No.1824 (***).関税定率法別表第(***)0.06項に属する米について同法第(***)4条第(***)8号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その輸入申告の際に、当該米が免税対象物品であることを明らかにする書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2.関税定率法第(***)5条第(***)項第3号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
3.関税定率法第(***)6条第(***)項第2号(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された本邦に派遣された外国の大使の自用品である原動機付自転車が、その輸入の許可の日から2年以内に売却された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
4.関税定率法第(***)7条第(***)項第5号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて学術研究用品を輸入した者は、その輸入の許可の日から(***)年以内に当該学術研究用品を学術研究以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その輸入地を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
5.関税定率法第(***)9条の3第(***)項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額には、その関税の払戻しに係る貨物について納付した延滞税の額が含まれる。
記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税定率法第(***)5条第(***)項第3号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された救じゅつのために寄贈された給与品が、その輸入の許可の日から3年を経過した日に当該救じゅつの用途以外の用途に供された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
3.関税定率法第(***)6条第(***)項第2号(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けて輸入された本邦に派遣された外国の大使の自用品である原動機付自転車が、その輸入の許可の日から2年以内に売却された場合には、その免除を受けた関税が直ちに徴収される。
4.関税定率法第(***)7条第(***)項第5号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けて学術研究用品を輸入した者は、その輸入の許可の日から(***)年以内に当該学術研究用品を学術研究以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その輸入地を所轄する税関長の承認を受けなければならない。
5.関税定率法第(***)9条の3第(***)項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額には、その関税の払戻しに係る貨物について納付した延滞税の額が含まれる。
記述は、関税の軽減、免除又は払戻しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1)\n\n1 関税定率法別表第10.06項に属する米について関税定率法第14条第18号の規定により免税を受けようとする者は、輸入申告の際、個人的な使用に供されると認められるものとして免税対象物品であることを明らかにする書類をその輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないとされている(関税定率法第14条第18号、同法施行令第16条の3第1号、第16条の4)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 特定用途免税の規定の適用を受けて輸入された貨物について用途外使用の制限の期間は、その輸入の許可の日から2年以内(「3年以内」ではない。)とされている(同法第15条第2項)。\nすなわち、その輸入の許可の日から2年以内に用途以外の用途に供した場合に、その免除を受けた関税が直ちに徴収されることになっている。\n\n3 外交官用貨物等の免税の適用を受けることができるもので、2年以内の用途外使用の制限がかかっている貨物は、「自動車」、「酒類」、「たばこ」に限定されており、「原動機付き自転車」は、用途外使用の制限はかけられていない(同法第16条第2項、同法施行令第28条)。\n\n4 再輸出免税の適用を受けた貨物について、その輸入の許可の日から1年以内に用途以外の用途に供する場合は、あらかじめその「貨物の置かれている場所を所轄する税関長」に「届出」することとされており、「輸入地を所轄する税関長」の「承認」を得ることとはされていない(同法第17条第4項、同法施行令第37条)。\n\n5 関税定率法第19条の3第1項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、この規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額とされているが、延滞税、過少申告加算税及び重加算税の額は除くとされている(同法施行令第54条の15)。
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