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No.1823 1.関税定率法第1(***)条(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができる同条第6号に規定する「注文の取集めのための見本」には、製作のための見本が含まれる。

2.関税定率法第15条に規定する特定用途免税は、同条第1項に規定する特定の用途に供するため輸入される貨物であって、その輸入の許可の日から1年以内にその特定の用途以外の用途に供されないものに限り適用される。

3.関税定率法第17条に規定する再輸出免税は、同条第1項に規定する特定の用途に供するため輸入される貨物であって、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものに限り適用されることとされており、その期間を延長することはできない。

(***).税関長は、輸入される製造用原料品について、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を軽減する場合には、その軽減に係る関税の額に相当する額の担保を提供させることができる。

5.関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定により関税の軽減を受けることができる貨物は、価格を課税標準として関税を課する輸入貨物であって、輸入の許可前に変質し、又は損傷したものに限られる。


記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=4)\n\n4 関税定率法第13条に規定する製造用原料品について関税を軽減する場合においては、税関長はその軽減する関税の額に相当する額の担保を提供させることができることとされている(関税定率法第13条第3項)。\n\n(誤=1、2、3、5)\n\n1 関税定率法第14条第6号に規定する「注文の取り集めのための見本」には「制作のための見本」は含まれないこととされている(同法第14条第6号、同法基本通達14-9(1))。\n\n2 関税定率法第15条に規定する特定用途免税は、輸入の許可の日から2年以内(「1年以内」ではない。)にその特定の用途以外の用途に供されないものに限り適用されることとされている(同法第15条第1項)。\n\n3 関税定率法第17条(再輸出免税)の適用を受けることができる貨物は、特定の用途に供するため、原則として、その輸入される貨物の輸入の許可の日から1年以内に輸出されるものとされているが、やむを得ない理由があって税関長の承認を受けた場合は1年を超えて税関長が指定する期間内に輸出すればよいこととされている(同法第17条第1項)。\n\n5 関税定率法第10条第1項(変質、損傷等の場合の減税)の規定により、関税の軽減が受けられる貨物は、価格を課税標準として関税を課する輸入貨物(従価税品)で、その輸入許可前に変質、損傷したものだけでなく、数量を課税標準とする輸入貨物(従量税品)で、その輸入の許可前に変質し、損傷したものについても適用される(同法第10条第1項)。
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