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No.1822 1.保税蔵置場の許可を受けた者に合併があったときは、当該保税蔵置場の業務を承継しない旨を税関長に届け出た場合を除き、当該合併後存続する法人が当該合併により消滅した法人の当該許可に基づく地位を承継する。

2.保税蔵置場にある外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けて滅却されたときは、当該保税蔵置場の許可を受けた者から、直ちにその関税を徴収する。

3.税関長は、保税蔵置場の許可を受けた者が倉庫業法の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合には、その許可を取り消すことができる。

4.保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

(***).保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であるが、当該承認を複数回受けている場合は、最初に承認された日から2年である。


記述は、保税蔵置場に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、当該貨物を最初に置くことが承認された日から2年とされている(関税法第43条の2第1項)。\n当該承認を複数回受けている場合であっても、無期限に外国貨物の蔵置を認めることがあるとすれば関税の徴収の確保等に支障を生ずるので、当該貨物を最初に置くことが承認された日から2年とされている。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 保税蔵置場の許可を受けた者に合併があったときは、所定の手続によりあらかじめ税関長の承認を受けなければ、当該合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、当該合併により消滅した当該許可に基づく地位を承継をすることはできないこととされている(同法第48条の2第4項)。\n(設問にあるように「保税蔵置場の業務を承継しない旨を税関長に届け出た場合を除き」、当該合併後存続する法人又は合併により設立された法人が、当該合併により消滅した当該許可に基づく地位を承継をするというようなことはない。)\n\n2 あらかじめ税関長の承認を受けて外国貨物を滅却したときは、関税の納税義務を負うことはないものとされている(同法第45条第1項)。\n\n3 保税蔵置場の許可を受けた者が倉庫業法の規定に違反して罰金の刑に処せられたとしても、関税法第43条に規定する欠格事由に該当することはないので、税関長は、その許可を取り消すことはできない。(同法第48条第1項各号参照。)\n\n4 保税蔵置場の許可を受けた者は、当該保税蔵置場の貨物の収容能力を増加しようとするときは、あらかじめ税関に届け出(「承認」ではない。)なければならないものとされている(同法第44条第1項)。
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