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No.1821 1.輸入しようとする貨物の容器に原産地を偽った表示がされている場合であっても、貨物自体に真正な原産地について表示がされているときは、税関長は、当該貨物について輸入の許可をすることができる。

(***).原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該外国貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内にその表示を消し、若しくは訂正し、又は当該外国貨物を積み戻さないときは、税関長は当該外国貨物を留置する。

3.原産地を偽った表示がされている外国貨物について、その表示を消し、又は訂正しようとする者は、税関長に承認の申請をし、その承認の際に税関長が指定した場所でその表示を消し、又は訂正しなければならない。

4.税関長は、収容した原産地を偽った表示がされている外国貨物を随意契約により売却する場合には、当該随意契約による買受人に、その表示を消させ、又は訂正させなければならない。

5.原産地を偽った表示がされている外国貨物について、輸入申告の後輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けるほか、当該外国貨物を引き取った後、直ちにその表示を消し、又は訂正する旨の誓約書を税関に提出しなければならない。


記述は、原産地を偽った表示がされている外国貨物に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該外国貨物の輸入申告をした者が税関長の指定した期間内にその表示を消す等の行為を行わないときは、税関長は当該貨物を留置することになっている(関税法第71条第2項、第87条第1項)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 輸入貨物自体に真正な原産地表示がされている場合であっても、当該貨物の包装容器に偽った表示がされているときは、関税法第71条に規定されている原産地について「間接に」偽った表示がされている貨物に該当し、輸入の許可がされない(同法第71条、同法基本通達71-3-1(2))。\n\n3 原産地を偽った表示がされている外国貨物について、当該外国貨物の輸入申告をした者がその表示を消し、又は訂正する場合に、税関長は、その表示を抹消する等の期間を指定するが、その作業を行う場所を指定することはない(同法第71条第2項)。\n\n4 収容した原産地を偽った表示がされている外国貨物について、公売又は随意契約により売却する場合には、税関が当該偽った表示を消さなければならないことになっている(同法第84条第4項)。\n\n5 原産地を偽った表示のある貨物については、関税法第73条第2項の規定による輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできないので、設問にあるような、「当該貨物を引き取った後、直ちにその表示を消し、又は訂正する旨の誓約書を税関に提出しなければならない。」というようなことが行われることはない(同法第71条第1項、第73条第2項)。
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