No.1820 1.特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の末日までに当該特例輸入者の住所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
2.税関長により収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを本邦に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告を行わなければならない。
(***).保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けたものであっても、当該貨物の輸入申告の際に必要な場合には、税関の検査が行われる。
4.関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入する貨物については、特例申告を行うことはできない。
5.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行うことができる税関官署の長が限定されているが、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者である場合には、いずれの税関官署の長であっても輸入の許可を行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長により収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものを本邦に引き取る場合には、当該買受人が輸入申告を行わなければならない。
(***).保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受ける際に税関の必要な検査を受けたものであっても、当該貨物の輸入申告の際に必要な場合には、税関の検査が行われる。
4.関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入する貨物については、特例申告を行うことはできない。
5.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行うことができる税関官署の長が限定されているが、当該貨物を輸入しようとする者が特例輸入者である場合には、いずれの税関官署の長であっても輸入の許可を行うことができる。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈解説〉\n(正=3)\n\n3 保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受ける際に税関の検査を受けた貨物であっても、当該貨物の輸入申告に際しては、税関の必要な検査が行われることがある(関税法第67条)。\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 特例輸入者が特例申告を行う場合には、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日(「許可の日の属する月の末日」ではない。)までに当該特例申告貨物の輸入地(「特例輸入者の住所の所在地」ではない。)を所轄する税関長に提出しなければならないものとされている(同法第7条の2第2項)。\n\n2 税関長により収容された外国貨物で、公売に付され、買受人が買い受けたものは、関税法の適用については、輸入を許可された貨物とみなすものとされているので(同法第74条)、当該貨物を本邦に引き取る場合には、輸入申告を要しない。\n\n4 特例申告を行うことができない貨物は、次の貨物に限られており(同法第7条の2第4項、同法施行令第4条の3)、関税暫定措置法第8条(加工又は組立てのため輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定の適用を受けて輸入する貨物については、特例申告を行うことができる。(同法第7条の2第4項、同法施行令第4条の3)。\n(特例申告を行うことができない貨物)\n① 関税暫定措置法別表第1の6(輸入数量が輸入基準数量を超えた場合の特別緊急加算関税率表)に掲げる物品(米、乳製品等)\n② 同法第7条の5第1項(生鮮等牛肉及び冷凍牛肉に係る関税の緊急措置)に規定する生鮮等牛肉及び冷凍牛肉\n③ 同法第7条の6第1項(生きている豚及び豚肉等に係る関税の緊急措置)に規定する生きている豚及び豚肉等\n\n5 ワシントン条約付属書に掲げる種の標本に該当する貨物については、輸入の許可を行 うことができる税関官署の長が限定されており(関税法第107条、同法施行令第92条第3項第3号)、特例輸入者であっても、例外とはされていない。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |