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No.1819 1.特例委託輸入者は、関税、内国消費税及び地方消費税の保全のために必要な額に相当する額の担保をあらかじめ税関長に提供しなければ特例申告を行うことはできない。

(***).課税価格が(***)0万円を超える郵便物を輸入する場合であっても、当該郵便物が寄贈物品であるときは、輸入申告を要しない。

3.課税価格の合計額が(***)0万円以下の貨物を輸入しようとする者は、その者の選択により、関税定率法第3条の3(少額輸入貨物に対する簡易税率)の規定に基づく簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができる。

4.関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、輸入申告の際に当該関税法以外の法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

5.保税蔵置場にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、当該者の名をもって当該保税蔵置場の所在地を所轄する税関長に対して輸入申告をしなければならない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2)\n\n2 課税価格が20万円を超える郵便物を輸入する場合であっても、当該郵便物が寄贈物品であるときは、輸入申告を要しないものとされている(関税法第76条第1項、同法施行令第66条、第3条第3項第1号、第2条第5項第1号)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 税関長は、関税等の保全のために必要があると認めるときは、特例委託輸入者に対し、金額及び期間を指定して、関税等につき担保の提供を命ずることができるものとされているが、特例委託輸入者は、担保をあらかじめ税関長に提供しなければ、特例申告を行うことができないこととはされていない。(同法第7条の8第1項)。\n\n3 課税価格の合計額が10万円以下(「20万円以下」ではない。)の輸入貨物については、その輸入者の選択により、簡易税率により輸入(納税)申告を行うことができるものとされている(関税定率法第3条の3第1項)。\n\n4 関税法以外の法令の規定により輸入に関して検査を必要とする貨物については、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸入申告に係る税関の審査の際(輸入申告の際ではない。)、当該法令の規定による検査の完了を税関に証明し、その確認を受けなければならないものとされている(関税法第70条第2項)。\n\n5 保税蔵置場にある外国貨物を見本として一時持ち出そうとする者は、税関長に申請し、その許可を受けなければならないものとされているが(同法第32条、同法施行令第27条)、輸入申告をしなければならないものとはされていない。
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