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No.1818 1.本邦の船舶により公海で採捕された水産物を洋上から直接外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。

2.輸出申告は、その申告に係る貨物を保税地域等(保税地域又は保税地域以外の場所に置くことにつき税関長が期間及び場所を指定して許可した貨物に係る当該指定された場所をいう。
)に入れた後に当該保税地域等の所在地を所轄する税関長に対してしなければならない。

(***).輸出しようとする貨物についての関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けることにつき税関長の許可を受けようとする者は、当該許可に係る検査に要する時間を基準として定める額の手数料を税関に納付しなければならない。

4.船舶によって輸出される貨物に係る輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格に仕向地までの運賃及び保険料を加えた価格である。

5.輸入の許可を受けた貨物であって、当該許可を受けるために入れた保税地域に引き続き置かれている貨物を、無償で外国に向けて送り出す場合には、輸出の許可を受けることを要しない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3)\n\n3 関税法第67条の検査を税関長が指定した場所以外の場所で受けようとする者は、検査に要する時間を基準として定める額の手数料を納付する必要がある(関税法第69条第2項、第100条)。\n\n(誤=1、2、4、5)\n\n1 本邦の船舶が公海で採捕した水産物は内国貨物であることから、外国に送り出す場合は関税法に規定する輸出に該当するので、輸出の許可を受ける必要がある(同法第2条第1項第2号、第4号、第67条)。\n\n2 輸出申告については、輸出の許可を受けるためにその申告に係る貨物を入れる保税地域等の所在地を所轄する税関長に対して行うこととされているが、当該輸出申告の時期は輸出申告に係る貨物を保税地域に入れた後に行うとの規定はない(昨年の関税法改正で輸出貨物に係る保税地域への搬入原則が撤廃された。)(同法第67条の2第1項)。\n\n4 輸出貨物に係る輸出申告書に記載する価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB)となっており、仕向地までの運賃等の額は加算しないものとされている(同法第67条、同法施行令第59条の2第2項)。\n\n5 輸入の許可を受けた貨物は内国貨物であり、保税蔵置場等の保税地域に引き続き置かれているか、いないかに関係なく、また有償であるか、無償であるかに拘わらず、当該貨物を外国に送り出す場合には輸出の許可を受ける必要がある(同法第2条第2号、第3号、第67条)。
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