FP用語
HSK
HSK発音
TOEIC英単語
医療事務
簿記科目
スペイン語
フランス語
ドイツ語
ロシア語
調剤薬局
通関士
基本情報技術者試験
HTML5プロフェッショナル認定
WEB用語
😀 mypage
🥇 ranking
📊 chart
📏 rule
No.1817 1.先の納税申告により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるときは、当該申告をした者は、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまでの間に限り、当該納税申告に係る納付すべき税額を修正する申告をすることができる。

(***).保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物について輸入申告に併せて納税申告をした場合であって、当該輸入申告がされた後輸入の許可がされる前に法令の改正により当該貨物に適用される関税率の引下げがあったときは、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

3.納税申告をした者は、当該申告により納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日(特例申告貨物については、特例申告書の提出期限)から1年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る納付すべき税額につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

4.修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の関税についての納税義務に対しても影響を与える。

5.納税申告が必要とされている貨物についてその輸入の時までに当該申告がないことにより決定を受けた者は、当該決定により納付すべき税額に不足額又は超過額がある場合には、当該決定に係る納付すべき税額を修正する申告をすることができる。


記述は、関税の修正申告及び更正の請求に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
💾
🖊 ☑️
⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=2)\n\n2 保税蔵置場に置くことの承認を受けた外国貨物について、輸入申告の後、輸入の許可がされる前に法令改正があった場合には、その輸入の許可の日において適用される法令が適用される(改正後の法令が適用される。)こととなっているので、法令改正により関税率の引き下げが行われた場合には、当初輸入(納税)申告した納付すべき税額等の計算が改正後の適用法令の規定(引下げ後の関税率)に従っていなかったこととなり、結果として当該税額等が過大となるので、税関長に対して(減額)更正を行うべき旨の請求をすることができることとなっている(関税法第5条第2号、第7条の15第1項)。\n\n(誤=1、3、4、5)\n\n1 納税申告をした者は、納税申告により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額がある場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまでの間のみならず、輸入の許可の日から5年以内であれば修正申告をすることができる(修正申告は、税関長による更正があるまではすることができるとなっていることから、当該更正の「期間制限」により輸入の許可の日から5年を経過した日以後はできない。)こととなっている(同法第7条の14第1項第2号、第14条第1項)。\n\n3 納税申告をした者は、当該納付すべき税額が過大である場合には、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から5年以内(「1年以内」ではない。)に限り、税関長に対し、更正すべき旨の請求をすることができることとなっている。更正の請求をすることができる期間は、従前、当該許可の日から1年以内とされていたが、昨年度の法改正によって、5年以内となっている(同法第7条の15第1項)。\n\n4 修正申告は、先の納税申告、更正又は決定により既に確定している納付すべき税額に係る部分の納税義務については、影響を及ばさないこととなっている(同法第7条の14第3項において準用する国税通則法第20条)。\n\n5 決定を受けた者は、決定による納付すべき税額に不足額があるとき又は納付すべき税額がないとされた場合において、その納付すべき税額があるときには修正申告をすることができるが、当該納付すべき税額に「超過額がある場合」には修正する申告をすることはできないこととなっている(同法第7条の14第1項)。
💾 ✔️
[[ d.CommentTxt ]]
🏠 >   通関士 >  
< >
🥇