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No.1816 1.偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合における当該貨物に係る関税についての更正、決定又は賦課決定は、法定納期限等から7年を経過する日まで、することができる。

2.本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定(偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合を除く。
)については、その関税の法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができない。

3.特例申告貨物を除き、申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者は、関税法第67条の規定に基づく輸入申告書に当該貨物に係る課税標準のほか、その税額その他必要な事項を記載して、これを税関長に提出することによって、当該貨物に係る関税の納付に関する申告をしなければならない。

4.本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で船用品として使用しないこととなったものに対し関税を課する場合における当該関税額の確定については、賦課課税方式が適用される。

5.延滞税は、特別の手続を要しないで、納付すべき税額が確定する。


記述は、関税の確定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 更正、決定又は賦課決定(関税の賦課権)は、原則として、これらに係る関税の法定納期限等から5年(賦課課税方式が適用される関税で課税標準の申告があったものに係る賦課決定は、3年)を経過した日以後においてはすることができないが、偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合の賦課権の行使は、法定納期限等から7年を経過する日まで、することができることとなっている(関税法第14条第3項)。\n\n2 賦課課税方式が適用される関税(携帯品に対する関税)で課税標準の申告があったものに係る賦課決定は、偽りその他不正の行為により関税を免れた場合等を除き、法定納期限等から3年を経過した日以後においては、することができないこととなっている(同法第14条第1項かっこ書)。\n\n3 輸入する貨物に係る関税の納税申告は、特例申告貨物を除き、関税法第67条(輸入の許可)に基づく輸入申告書に、同条の規定により記載すべきとされている当該貨物の課税標準その他の事項のほかに、その税額その他必要な事項を記載して、税関長に提出することによって行わなければならないこととなっている(同法第7条第1項及び第2項)。\n\n4 本邦と外国との間を往来する船舶に積まれていた外国貨物である船用品で、当該船舶で外国貨物として使用しないこととなったものに課する関税額の確定は、賦課課税方式が適用されることとなっている(同法第6条の2第1項第2号イ、同法施行令第3条第2項第3号)。\n\n5 延滞税は、その計算が簡単であること、通常その計算の基礎となる期間(延滞期間)が予測し難いこと等の理由から、申告納税方式又は賦課課税方式のような特別の手続をすることなく、延滞税債務の成立と同時に税額が自動的に確定することとなっている(同法第6条の2第2項、第12条第1項)。
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