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No.1815 1.保税作業をするため総合保税地域以外の場所に出すことの許可を受けた外国貨物で、その許可の際に指定された場所に指定された期間を経過した後も置かれているものに対し関税を課する場合には、当該総合保税地域の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。

2.輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、当該許可の際に当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、かつ、当該貨物の輸入に際してその通関業務を取り扱った通関業者が、その通関業務の委託をした者を明らかにすることができなかったときは、当該通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯してその関税を納める義務を負う。

3.保税蔵置場にある外国貨物で亡失したものに対し関税を課する場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者がその関税を納める義務を負う。

4.外国貿易船に船用品として積み込むことの承認を受けた外国貨物で、その承認の際に指定された期間内に当該承認に係る船舶に積み込まれないものに対し関税を課する場合には、当該承認を受けた者がその関税を納める義務を負う。

5.本邦の開港に入港中の外国貿易船に積まれている輸入しようとする貨物であって、輸入される前に当該外国貿易船の船上で消費されるものに対し関税を課する場合には、当該消費する者がその関税を納める義務を負う。


記述は、関税の納税義務に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0)\n\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1 総合保税地域以外での保税作業のための許可を受けた外国貨物が、税関長の指定した場所に指定した期間を経過してもなおその場所に置かれているときは、当該総合保税地域の許可を受けた者から直ちに関税を徴収することとなっている(関税法第62条の15において準用する同法第61条第5項)。\n\n2 通関業者は、輸入者(納税義務者)から委任を受けて輸入者の代理人として輸入貨物の通関業務を行うので、本来の納税義務者にはなり得ないが、輸入の許可を受けて引き取られた貨物について、納付された関税額に不足がある場合に、設問のような要件を充たした場合に限り、当該貨物の輸入者と連帯して納税の義務(補完的納税義務)を負うこととなっている(同法第13条の3)。\n\n3 保税蔵置場にある外国貨物が亡失したものに対し関税を課する場合には、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちに徴収することとなっている(同法第45条第1項)。\n\n4 外国貿易船に船用品として積み込みの承認を受けた外国貨物が、税関長の指定した期間内に本船に積み込まれなかったときは、当該積込みの承認を受けた者から直ちに関税を徴収することとなっている(同法第23条第6項)。\n\n5 外国貨物が輸入される前に本邦において消費される場合には、当該消費をする者がその消費の時に当該外国貨物を輸入するものとみなされることとなっていることから、輸入される前に当該外国貿易船上で消費されるものについては、原則として、当該消費する者が納税義務を負うこととなっている(同法第2条第3項、第6条)。
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