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No.1814 1.保税蔵置場に置くことにつき税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれた外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時における現況による。

2.保税工場における保税作業による製品である外国貨物に対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該貨物の原料である外国貨物につき、保税工場に置くこと又は保税工場において当該保税作業に使用することが承認された時における現況による。

3.保税展示場において展示することにつき税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、保税展示場における販売を目的とするものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時における現況による。

(***).税関長に届け出て外国貨物のまま運送された郵便物で、亡失により発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しないものに対し関税を課する場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該亡失の時における現況による。

5.税関長に収容された外国貨物で、公売に付されるものに対し関税を課する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該公売の時における現況による。


記述は、関税の課税物件の確定の時期に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=4)\n\n4 郵便物の保税運送の規定(関税法第63条の9第1項)により税関長に届け出て運送された郵便物で、同法第65条の2第1項(運送先に到着しない郵便物に係る関税の徴収)に規定する期間内(発送の日の翌日から起算して7日以内)に運送先に到着しないものに対する関税を課す場合の基礎となる当該郵便物の性質及び数量は、当該郵便物が発送された時(「亡失の時」ではない。) における現況によることとなっている(関税法第4条第1項第5号の2)。 \n\n(正=1、2、3、5)\n\n1 外国貨物を保税蔵置場に置くことの税関長の承認(「蔵入承認」という。) を受けている貨物に対して関税を課す場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時の現況によることとなっている(同法第4条第1項第1号)。\nこれは当該蔵入承認を受ける際に、税関が、その承認申請が適正かどうか、他の法令の許可、承認等が必要かどうかについて、必要に応じて当該貨物を検査して確認をしていることを踏まえ、その承認がされた時まで遡って確定することとなっていることによるものである。\n\n2 保税工場における保税作業によりできた製品(外国貨物)を国内引取(輸入)する場合の基礎となる当該貨物の性質及び数量は、その原材料である外国貨物を保税工場に置くこと又は保税作業に使用することが承認された時における現況によることとなっている(同法第4条第1項第2号)。\nこれも、前記1の後段と同じ考え方によるものである。\n\n3 税関長の承認を受けて保税展示場に入れられた外国貨物のうち、販売を目的とする外国貨物に対し関税を課す場合における基礎となる当該貨物の性質及び数量は、当該承認がされた時の現況によることとなっている(同法第4条第1項第3号の2)。\nこれも、前記1の後段と同じ考え方によるものである。\n\n5 税関長に収容された外国貨物で公売に付されたものは、その公売の時(買受人が当該貨物を買い受けた時)に事実上の輸入と同視すべき状態(国内に引取られる)におかれることとなるので、その公売の時に課税物件が確定することとなっている(同法第4条第1項第7号)。
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