No.1813 1.輸入された貨物の当該輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者は、関税法第105条第1項第6号(税関職員の権限)の規定による税関職員の当該貨物についての質問に対して答弁しなかった場合には、関税法に基づき罰せられることがある。
2.関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その関税が納付されていないことを知って当該貨物を無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがある。
3.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、偽った書類を提出し貨物を輸入しようとした者は、当該偽った書類の提出が税関職員に発見された場合であっても、その発見が当該貨物の輸入の許可前であれば、関税法に基づき罰せられることはない。
4.法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をしたときは、その違反行為をした法人の従業者は関税法に基づき罰せられることがあるが、その法人は関税法に基づき罰せられることはない。
5.商標権を侵害する物品を輸入した者は関税法に基づき罰せられることがあるが、当該物品を輸出した者は関税法に基づき罰せられることはない。
記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税法第110条第1項(関税を免れる等の罪)の犯罪に係る貨物について、その関税が納付されていないことを知って当該貨物を無償で取得した者は、関税法に基づき罰せられることがある。
3.関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告に際し、偽った書類を提出し貨物を輸入しようとした者は、当該偽った書類の提出が税関職員に発見された場合であっても、その発見が当該貨物の輸入の許可前であれば、関税法に基づき罰せられることはない。
4.法人の従業者がその法人の業務について、関税法第111条第1項第1号(許可を受けないで輸出入する等の罪)に該当する違反行為をしたときは、その違反行為をした法人の従業者は関税法に基づき罰せられることがあるが、その法人は関税法に基づき罰せられることはない。
5.商標権を侵害する物品を輸入した者は関税法に基づき罰せられることがあるが、当該物品を輸出した者は関税法に基づき罰せられることはない。
記述は、関税法第10章に規定する罰則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解 説〉\n(正=1、2)\n\n1 輸入通関業務を行った通関業者は、税関職員の権限(関税法第105条第1項第6号)に基づく税関職員の質問に対して答弁しなかった場合には、関税法第114条の2第10号の規定により罰せられることがあるものとされている。(関税法第114条の2第10号)。\n\n2 関税を免れる罪(同法第110条第1項)の犯罪に係る貨物について、その関税が納付されていないことを知りながら取得(有償、無償に関係なく。)した者は、同法第112条第1項の規定により罰せられることがあるものとされている。(同法第112条第1項)。\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 偽った書類を提出し、貨物を輸入しようとした者が、偽った書類であることを税関職員に発見された場合には、罰せられることがあるものとされている(同法第111条第3項)。\n\n4 法人の従業者がその法人の業務について、許可を受けないで輸出入する等の罪(同法第111条第1項第1号)に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して同条の罰金刑を科することがあるものとされている(同法第117条第1項)。\n\n5 輸出又は輸入してはならない貨物である商標権を侵害する物品(同法第69条の2第1項第3号、第69条の11第1項第9号)を輸入した者はもちろんのこと、輸出した者も罰せられることがあるものとされている(同法第108条の4第2項、同法109条第2項)。
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