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No.1812 1.輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物を、アメリカ合衆国を仕向地として輸出しようとする場合には、当該貨物の総価額が100万円を超える場合を除き、経済産業大臣の輸出の許可を要することはない。

2.輸出貿易管理令別表第2の43の項の中欄に掲げる重要文化財を輸出しようとする場合には、文化財保護法による輸出の許可を受けている場合に限り、経済産業大臣の輸出の承認を受けることができる。

3.貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第2の中欄に掲げる貨物を同表の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、経済産業大臣の輸出の承認を受けなければならない。

4.経済産業大臣の輸出の許可の申請は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する電子情報処理組織を利用して行うことができる。

5.経済産業大臣は、経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物について当該許可を受けないで輸出をした者に対し、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止することができる。


記述は、外国為替及び外国貿易法第48条(輸出の許可等)に規定する経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n\n(正=2、4、5)\n\n2 重要文化財を輸出しようとする場合は、文化財保護法による輸出の許可を文化庁長官から受けている場合に限り、経済産業大臣は輸出の承認をするものとされている(文化財保護法第44条、輸出貿易管理令第2条第3項)。\n\n4 経済産業大臣に対する輸出の許可の申請は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する電子情報処理組織(いわゆる「NACCS」)を利用して行うことができる(輸出貿易管理規則第1条の2第1項)。\n\n5 経済産業大臣は、経済産業大臣の輸出の許可を要する貨物について、輸出の許可を受けないで輸出をした者に対して、3年以内の期間を限り、輸出を行うことを禁止するという行政制裁を課すことができる(外国為替及び外国貿易法第53条第1項)。\n\n(誤=1、3)\n\n1 輸出貿易管理令別表第1の中欄に掲げる貨物を米国向けに輸出する場合でも、少額特例を適用することできるが、その場合、別表第1の第1項から第4項及び第14項の貨物は少額特例の適用除外であり、また、少額特例の適用ができる上限の金額も100万円以下のものもあるが、品目により5万円以下のものもある(輸出貿易管理令第4条第1項第5号、)。\n\n3 経済産業大臣の輸出の承認を受ける必要がある場合は、輸出貿易管理令別表第2の中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合だけでなく、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出や、特定の委託加工貿易による貨物の輸出を行う場合もある(同令第2条第1項第1号の2及び第2号、同令附則第3項)。
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