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No.1811 1.輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と当該同種の貨物との間に運送距離が異なることにより輸入港までの運賃に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差について必要な調整を行うこととされている。

2.輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃は、当該輸入貨物の国内販売価格から控除することとされている。

3.輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格が当該輸入貨物と類似の貨物の取引価格を上回るときは、当該類似の貨物の取引価格により課税価格を計算することとされている。

4.輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を計算する場合において、輸入者が当該輸入貨物の輸入において負担した当該輸入貨物の容器の費用は、当該輸入貨物の製造原価に含むこととされている。

5.輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を計算する方法は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物の輸入者が要請するときは、輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する方法に優先して適用することとされている。


記述は、輸入貨物の課税価格の計算に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、4、5)\n\n1 輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と当該同種の貨物との間に運送距離が異なることにより輸入港までの運賃に相当の差異があるときは、その差異により生じた価格差について必要な調整を行うこととされている(関税定率法第4条の2第1項)。\n\n2 輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃は、当該輸入貨物の国内販売価格から控除することとされている(同法第4条の3第1項第1号ロ)。\n\n4 輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を計算する場合において、輸入者が当該輸入貨物の輸入において負担した当該輸入貨物の容器の費用は、当該輸入貨物の製造原価に含むこととされている(同法第4条の3第2項、同法基本通達4の3-2-(2))。\n\n5 輸入貨物の製造原価に基づき課税価格を計算する方法は、輸入貨物の製造原価を確認することができる場合において、当該輸入貨物の輸入者が要請するときは、輸入貨物の国内販売価格に基づき課税価格を計算する方法に優先して適用することとされている(同法第4条の3第3項)。\n\n(誤=3)\n\n3 輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格により課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物と同種の貨物の取引価格と当該輸入貨物と類似の貨物の取引価格の双方があるときは、常に同種の貨物の取引価格により課税価格を計算することとされている(同法第4条の2第1項)。
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