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No.1810 1.輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物と同種の貨物の市場価格より低い場合。

2.買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき支払われた又は支払われるべき価格に、当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃が含まれており、当該運賃の額が明らかでない場合。

3.輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した輸入港までの運賃の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合。

4.輸入貨物に係る輸入取引に関し、売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められる場合。

5.輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の使用による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合。


掲げる場合のうち、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない場合に該当するものはどれか。
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〈解説〉\n\n(該当=4、5)\n\n4 輸入貨物に係る輸入取引に関し、売手と買手との間に特殊関係がある場合において、当該特殊関係のあることが当該輸入貨物の取引価格に影響を与えていると認められる場合には、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない(関税定率法第4条第2項第4号、同法施行令第1条の8)。\n\n5 輸入貨物に係る輸入取引に関し、買手による当該輸入貨物の使用による収益で間接に売手に帰属するものとされているものの額が明らかでない場合には、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算できない(同法第4条第2項第3号)。\n\n(非該当=1、2、3)\n\n1 輸入貨物の取引価格が当該輸入貨物と同種の貨物の市場価格より低い場合であっても、関税定率法第4条第1項(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を計算することができる。\n\n2 買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき支払われた又は支払われるべき価格に、当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃が含まれており、当該運賃の額が明らかでない場合には、当該明らかにすることができない額を運賃の額を含んだ当該支払の総額により当該輸入貨物の課税価格を決定する(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4ただし書)。\n\n3 輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した輸入港までの運賃の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃により当該輸入貨物の課税価格を決定する(同法第4条第1項第1項、同法施行令第1条の5第1項)。
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