No.1809 1.修繕のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦においてその修繕をすることができると認められるものであっても、関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定の適用を受けることができる。
2.飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するため輸入されるとうもろこしであって、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
3.本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、その輸出の許可の日から1年を経過した後に再輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることはできない。
4.関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる貨物は、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内において製造して得た製品に限られる。
5.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に2年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税定率法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.飼料以外の用途に適さないもので財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するため輸入されるとうもろこしであって、その輸入の許可の日から1年以内に、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造が終了するものについては、関税定率法第13条第1項(製造用原料品の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる。
3.本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わっていないものであっても、その輸出の許可の日から1年を経過した後に再輸入されるものについては、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることはできない。
4.関税定率法第14条の3第1項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定の適用を受けることができる貨物は、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内において製造して得た製品に限られる。
5.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入する自動車については、当該入国者の個人的な使用に供するものであって、その入国前に2年以上当該入国者が使用したものに限り、関税定率法第15条第1項(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税定率法に規定する関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 修繕のため、本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、本邦において修繕ができるものであっても関税の軽減を受けることができるものとされている(関税定率法第11条)。\n\n2 財務省令で定める規格を備える配合飼料の製造に使用するために輸入されるとうもろこしで、その輸入の許可の日から1年以内に税関長の承認を受けた承認工場で、その製造が終了するものについては、関税の軽減を受けることができるものとされている(同法第13条第1項第1号、同法施行令第6条、同法施行規則第2条)。\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 本邦から輸出された貨物でその輸出の許可の際の性質及び形状が変わらないものについては、無条件免税の適用を受けることができることとされている。しかし、その場合再輸入期間の限定はされておらず、いつ再輸入しても無条件免税の適用を受けることができる(同法第14条第10項)。\n\n4 関税定率法第14条の3第1項の規定の適用を受けることができるものは、本邦から出漁した本邦の船舶によって外国で採捕された水産物を原料として当該船舶内で製造された製品だけでなく、本邦の船舶によって外国で採捕された水産物そのものを輸入する場合も適用されることとなっている(同法第14条の3第1項)。\n\n5 本邦に住所を移転するために本邦に入国する者が、入国する際に輸入する自動車で個人的に使用するものについては、新車は対象外で、既に使用しているものに限られているものの、使用年数の条件はない(同法第15条第1項第9号)。
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