No.1808 1.免税コンテナーについては、あらかじめ税関長の承認を受けた場合を除き、再輸出期間内に貨物の運送の用以外の用途に供したときには、その免除を受けた関税及び消費税が直ちに徴収される。
2.免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、当該免税コンテナーについての再輸出期間その他必要な事項を通知しなければならない。
3.免税コンテナーがその輸入後に貸与されたときは、貸与を受けた者は当該免税コンテナーの管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載するとともに、輸入地を所轄する税関に貸与された旨を届け出なければならない。
4.免税コンテナーのうち関税及び消費税が納付されたコンテナーで、関税及び消費税が納付されたことについて税関長の確認を受けてその旨の表示をしたものについては、輸出されなかったとしても関税及び消費税は徴収されない。
5.免税コンテナーの再輸出期間は、その輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え、税関長が指定する期間。
)である。
記述は、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。
)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.免税コンテナーについて管理者が変わることとなったときは、その変更前の管理者は、変更後の管理者に対し、当該免税コンテナーについての再輸出期間その他必要な事項を通知しなければならない。
3.免税コンテナーがその輸入後に貸与されたときは、貸与を受けた者は当該免税コンテナーの管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載するとともに、輸入地を所轄する税関に貸与された旨を届け出なければならない。
4.免税コンテナーのうち関税及び消費税が納付されたコンテナーで、関税及び消費税が納付されたことについて税関長の確認を受けてその旨の表示をしたものについては、輸出されなかったとしても関税及び消費税は徴収されない。
5.免税コンテナーの再輸出期間は、その輸入の許可の日から1年(1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え、税関長が指定する期間。
)である。
記述は、コンテナーに関する通関条約及び国際道路運送手帳による担保の下で行なう貨物の国際運送に関する通関条約(TIR条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定により関税及び消費税の免除を受けて輸入したコンテナー(以下「免税コンテナー」という。
)に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=2、4、5)\n\n2 免税コンテナーについて管理者が変わることになったときは、変更前の管理者は、当該コンテナーの引渡しの日から5日を経過する日までに、変更後の管理者に対し、その再輸出期間、輸入許可税関、輸入許可年月日、輸入許可書等の番号その他参考となるべき事項を記載した書面で通知しなければならないものとされている(コンテナー特例法第7条、同法施行令第9条)。\n\n4 免税コンテナーのうち、関税及び消費税(輸入税)が納付されたコンテナーで、税関長の確認を受けてこれらのコンテナーである旨の表示をしたものについては、コンテナー特例法第3条から第7条まで(担保の提供、用途外使用の制限、輸入税の徴収、記帳義務等、管理者変更通知)の規定は適用しないものとされており、輸出されなかったとしても輸入税が徴収されることはない(同法第8条、同法施行令第11条第1項、第4項、第5項)。\n\n5 免税コンテナーの再輸出期間は、原則として、その輸入の許可の日から1年とされており、1年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、税関長の承認を受けたときは、1年を超え、税関長が指定する期間とされている(同法第4条)。\n\n(誤=1、3)\n\n1 免税コンテナーについては、再輸出期間内に、税関長の承認を受けて若しくは受けないで貨物の運送の用以外の用途に供し、若しくはこれに供するため譲渡したとき、又は輸出しなかったときは、その免除を受けた輸入税を直ちに徴収するものとされており(同法第5条第1項)、税関長の承認により、輸入税の徴収が免除されることはない。\n\n3 免税コンテナーがその輸入後に貸与されたときは、当該貸与を受けた者は、当該コンテナーの管理、運用及び保管に関する事項を帳簿に記載しなければならないものとされているが(同法第6条第1項)、輸入地を所轄する税関に貸与された旨を届け出るものとはされていない。
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