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No.1807 1.輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、当該貨物の輸入申告前に行わなければならない。

2.特例輸入者が輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合には、関税額に相当する担保を提供する必要はない。

3.輸入許可前における貨物の引取りの承認を受けて引き取った外国貨物を外国に向けて送り出す場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸出の許可を受けなければならない。

4.原産地を偽った表示がされている外国貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けることはできない。

5.税関の事情により輸入の許可が遅延することに起因し、輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合には、関税額に相当する担保の提供が免除される。


記述は、関税法第73条に規定する輸入の許可前における貨物の引取りに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、4)\n\n3 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けた貨物は、関税法第4条、第5条、第72条、第105条及び第106条を除いて内国貨物とみなされるので、関税法第67条の規定に基づく輸出の許可を受ける必要がある(関税法第67条、第73条第3項)。\n\n4 原産地を偽った表示のある貨物については、関税法第71条の規定により輸入の許可がされない。また、関税法第73条第2項の規定により、輸入の許可がされない貨物については、輸入の許可前における貨物の引取りの承認もされないことになっている(同法第71条第1項、第73条第2項)。\n\n(誤=1、2、5)\n\n1 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請は、輸入申告の後に行うこととされている(同法第73条第1項)。\n\n2 特例申告貨物については、輸入(引取)申告をすることにより当該輸入貨物を引き取ることができることから、輸入の許可前における貨物の引取りの承認の規定から除外されている(同法第73条第1項)。\n\n5 輸入の許可前における貨物の引取りの承認を受けようとする場合に、その申請の理由が税関の事情によるものであっても、当該輸入貨物に係る関税額に相当する担保の提供が免除されることはない(同法第73条第1項)。
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