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No.1806 1.輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸入の許可を受けようとする場合であって、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、当該貨物を保税地域に入れることなく輸入申告をすることができる。

2.輸入しようとする貨物について経済連携協定における関税についての特別の規定による便益の適用を受ける場合であっても、当該貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該経済連携協定に基づく締約国原産地証明書を税関に提出することを要しない。

3.輸入しようとする貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとする。

4.課税価格が20万円以下である輸入される郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物を輸入しようとする者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税方式が適用される。

5.特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告に係る貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する年の末日までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。


記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、4)\n\n1 輸入申告に係る貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合であって、あらかじめ税関長の承認を受けたときは、当該貨物を保税地域に入れることなく輸入申告をすることができるものとされている(関税法第67条の2第2項第1号、同法施行令第59条の4第1項第1号)。\n\n2 経済連携協定における関税法についての特別の規定による便益の適用を受ける場合であっても、輸入貨物の課税価格の総額が20万円以下であるときは、当該経済連携協定に基づく締約国原産地証明書を税関長に提出することを要しないものとされている(同法第68条、同法施行令第61条第1項第2号イ)。\n\n4 課税価格が20万円以下の輸入郵便物に対する関税額の確定については、当該郵便物の輸入者から当該郵便物につき関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の申告を行う旨の申出があった場合を除き、賦課課税方式が適用されることになっている(同法第6条の2第1項第2号ロ、第76条第3項、同法施行令第66条の3)。\n\n(誤=3、5)\n\n3 輸入貨物の課税価格を計算する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、当該貨物に係る輸入申告の日の属する週の前々週(「前週」ではない。)における実勢外国為替相場の当該週間の平均値に基づき税関長が公示する相場によるものとされている(関税定率法第4条の7、同法施行規則第1条)。\n\n5 特例輸入者が特例申告を行う場合は、特例申告貨物で輸入の許可を受けたものについて、特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日(「当該許可の日の属する年の末日」ではない。)までに当該特例申告貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならないものとされている(関税法第7条の2第2項)。
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