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No.1805 1.輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量である。

2.船舶によって無償で輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格である。

3.航空機によって輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における船側渡し価格に準ずる条件による価格である。

4.関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可を必要とする貨物を輸出しようとする者は、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査その他輸出申告に係る税関の審査の際、当該許可を受けている旨を税関に証明しなければならない。

5.特定輸出者は、特定輸出貨物に係る取引に関して作成した書類について、関税関係法令の規定により税関長に提出した場合を除き、その特定輸出貨物の輸出の許可の日の翌日から7年間保存しなければならない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 輸出申告書に記載すべき輸出貨物の数量は、財務大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量とされている(関税法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第1項)。\n\n2 船舶により無償で輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物が有償で輸出されるものとした場合の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格によるものとされている(同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)。\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 航空機により輸出される貨物の輸出申告書に記載すべき価格は、当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(「船側渡し価格」ではない。)に準ずる条件による価格とされている(同法第67条、同法施行令第58条第1号、第59条の2第2項)。\n\n4 関税法以外の法令の規定により輸出に関して許可、承認等を必要とする貨物を輸出しようとする者は、その輸出申告の際に(同法第67条(輸出又は輸入の許可)の「検査その他輸出申告に係る税関の審査の際」ではない。)、当該許可、承認等を受けている旨を税関に証明するものとされている(同法第70条第1項)。\n\n5 特定輸出者は、特定輸出貨物に係る契約書、仕入書、包装明細書、価格表等その取引に関して作成し又は受領した書類を、関税関係法令の規定により税関長に提出した場合を除き、当該貨物の輸出の許可の日の翌日から5年間(「7年間」ではない。)、その本店、主たる事務所等に保存しなければならないものとされている(同法第67条の8第1項、同法施行令第59条の12第2項、第4項、第5項)。
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