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No.1804 1.輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。
)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいう。

2.外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。
)で輸入が許可される前のもの及び輸入の許可を受けた貨物で保税地域から引き取られる前のものをいう。

3.外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

4.本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物を本邦に引き取る場合は、輸入に該当する。

5.本邦と外国との間を往来する船舶に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶において使用する場合、当該船舶が本邦の船舶であるときは、その使用が本来の用途に従って行われる場合であっても輸入とみなされる。


記述は、関税法第2条(定義)に規定する用語の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、3)\n\n1 輸入とは、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)又は輸出の許可を受けた貨物を本邦に(保税地域を経由するものについては、保税地域を経て本邦に)引き取ることをいうものとされている(関税法第2条第1項第1号)。\n\n3 外国の船舶により本邦の接続水域の海域又は外国の接続水域の海域で採捕された水産物は、外国貨物とされており(同法第2条第1項第3号、同法基本通達2-14の(1))、外国貨物である水産物を本邦に引き取ることは、輸入に該当することになる(同法第2条第1項第1号)。\n\n(注)接続水域\n沿岸国が関税・衛生など特定の行政目的に限って管轄権を領海の外に延長して行使することが認められている領海の外側に接続する一定範囲の水域(12海里の水域)のことで、この範囲の水域は、排他的経済水域とされている。\n\n(誤=2、4、5)\n\n2 外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入を許可される前のものとされており(同法第2条第1項第3号)、輸入の許可を受けた貨物は、内国貨物に該当することになる(同法第2条第1項第3号、第4号)。\n\n4 本邦の船舶が外国の排他的経済水域の海域で採捕した水産物は内国貨物とされており(同法第2条第1項第4号)、内国貨物を本邦に引き取ることがあるとしても、輸入には該当しない(同法第2条第1項第1号)。\n\n5 外国往来船に積まれている外国貨物である船用品を当該船舶(船舶の国籍に関係なく。)において、本来の用途に従って使用することがあるとしても、その消費を「輸入とみなす」こととはされていない(同法第2条第3項、同法施行令第1条の2第1号)。
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