No.1799 1.関税法第7条第1項の規定による関税の納付に関する申告があった場合において、修正申告又は( イ )がされたときは、その納税義務者に対して、当該修正申告又は( イ )に基づき納付すべき税額に( ロ )の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
2.過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が( ハ )である場合においては過少申告加算税は課さず、当該関税額に( ハ )の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
3.過少申告加算税の額が( ニ )である場合においては、これを徴収しない。
4.過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して( ホ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
記述は、関税の過少申告加算税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1月 ②2月 ③3月
④100分の5 ⑤100分の10
⑥100分の20
⑦1,000円以下 ⑧1,000円未満
⑨5,000円以下
⑩5,000円未満 ⑪10,000円以下
⑫10,000円未満
⑬更正 ⑭決定 ⑮ 賦課決定
2.過少申告加算税の額の計算の基礎となる関税額が( ハ )である場合においては過少申告加算税は課さず、当該関税額に( ハ )の端数がある場合においては、これを切り捨てて計算する。
3.過少申告加算税の額が( ニ )である場合においては、これを徴収しない。
4.過少申告加算税に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して( ホ )を経過する日と当該過少申告加算税の納付の起因となった関税に係る貨物の輸入の許可の日とのいずれか遅い日までに納付しなければならない。
記述は、関税の過少申告加算税に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①1月 ②2月 ③3月
④100分の5 ⑤100分の10
⑥100分の20
⑦1,000円以下 ⑧1,000円未満
⑨5,000円以下
⑩5,000円未満 ⑪10,000円以下
⑫10,000円未満
⑬更正 ⑭決定 ⑮ 賦課決定
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第12条の2第1項(過少申告加算税)\n\n2 同法第12条の2第5項において準用する同法第12条第3項(延滞税)\n\n3 同法第12条の2第5項において準用する同法第12条第4項(延滞税)\n\n4 同法第9条第3項(申告納税方式による関税等の納付)
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