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No.1798 1.通関業者が通関業務の料金の額を営業所において掲示しなかった場合は、当該通関業者は監督処分の対象となる。

2.通関業者がその名義を他人に通関業のために使用させた場合は、当該通関業者は監督処分の対象となる。

3.通関士の設置を要する営業所において、通関士が税関官署に提出する輸入申告書について、その内容の審査をしなかった場合は、当該通関士を通関業務に従事させている通関業者は監督処分の対象となる。

4.通関士にその信用を害するような行為があった場合であっても、当該通関士を通関業務に従事させている通関業者の責めに帰すべき理由がないときは、当該通関業者は監督処分の対象とならない。

(***).通関取扱件数が極端に減少したことにより税関長から通関業の廃業に係る指導を受けた通関業者が、その指導に従うことなく通関業を廃業しなかったときは、当該通関業者は監督処分の対象となる。


記述は、通関業法第34条の規定に基づく通関業者に対する監督処分に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(誤=5)\n\n5 通関業者が税関長の廃業に関する指導に従わない場合に、当該通関業者に対して監督処分をすることができるとの規定はない(通関業法第34条第1項)。なお、通関業法第34条第1項に規定する「命令」は、同法施行令及び施行規則を指し、指導は含まれない。\n\n(正=1、2、3、4)\n\n1、2及び3 税関長は、通関業者が同法第14条(通関士の審査等)、第17条(名義貸しの禁止)、第18条(料金の掲示等)等の規定に違反したときは、その通関業者に対し、監督処分として戒告、業務停止又は通関業の許可の取消しをすることができるものとされている(同法第34条第1項第1号)。\n\n4 通関業者の役員その他通関業務に従事する者(通関士を含む。)につき、通関業法、関税法等の規定に違反する行為があった場合又は通関業者の信用を害するような行為があった場合においては、その通関業者の責めに帰すべき理由があるときに限り、その通関業者に対し、監督処分をすることができるものとされている(同法第34条第1項第2号)。
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