No.1797 1.通関士が不正の手段によって通関士試験を受けたことにより合格の決定を取り消されたときは、当該通関士はその資格を喪失する。
2.通関士試験に合格した者は、いずれの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
(***).通関士が通関業法第(***)1条に規定する税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合であっても、当該通関士はその資格を喪失しない。
4.通関業者が偽りその他不正の手段により通関業法第(***)1条に規定する税関長の確認を受けたことが判明したときは、当該確認に係る通関士はその資格を喪失する。
5.通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該通関士はその資格を喪失する。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関士試験に合格した者は、いずれの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
(***).通関士が通関業法第(***)1条に規定する税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しなくなった場合であっても、当該通関士はその資格を喪失しない。
4.通関業者が偽りその他不正の手段により通関業法第(***)1条に規定する税関長の確認を受けたことが判明したときは、当該確認に係る通関士はその資格を喪失する。
5.通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられたときは、当該通関士はその資格を喪失する。
記述は、通関士の資格に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈解説〉\n(誤=3)\n\n3 通関士は、税関長の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなったときは、その資格を喪失するものとされている(通関業法第32条第1号)。\n\n(正=1、2、4、5)\n\n1 通関士は、不正の手段によって通関士試験を受けたことにより合格の決定を取り消されたときは、その資格を喪失するものとされている(同法第32条第3号)。\n\n2 通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有するものとされている(同法第25条)。\n\n4 通関業者がその通関士について偽りその他不正の手段により税関長の確認を受けたことが判明したときは、当該通関士は、その資格を喪失するものとされている(同法第32条第4号)。\n\n5 通関士が通関業法の規定に違反する行為をして罰金刑に処せられたときは、当該通関士は、その資格を喪失するものとされている(同法第32条第2号、第6条第5号)。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |