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No.1796 1.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

2.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならない。

3.通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならない。

4.通関業者は、通関業法第22条第1項に規定する帳簿に記載すべきこととされている通関業務1件ごとの明細の記載は、当該通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書等の写しに所要の事項を追記することによってすることができる。

5.通関業者は、通関業務を行う営業所において通関業務の従業者に異動があった場合は、その営業所ごとに、その氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を税関長に届け出なければならない。


記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
〈解説〉\n(正=1、2、3、4、5)\n\n1及び2 通関業者は、輸入申告書の写し、通関業務(関連業務を含む。以下この問題において同じ。)に関して依頼者から依頼を受けたことを証する書類等その取扱いに係る通関業務に関する書類を、その作成の日後3年間保存しなければならないものとされている(通関業法第22条第1項、同法施行令第8条第2項、第3項)。\n\n3 通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年1回税関長に提出しなければならないものとされている(同法第22条第3項)。\n\n4 通関業者に係る通関業務1件ごとの明細の記帳義務は、通関業者が保管する税関官署又は財務大臣に提出した通関業務に係る書類の写しに所要の事項を追記することによってすることができるものとされている(同法第22条第1項、同法施行令第8条第1項、第4項)。\n\n5 通関業者は、通関業務を担当する役員、通関業務を行う営業所の責任者及び通関士のほか、当該営業所の通関業務の従業者に異動があった場合にも、その営業所ごとに、その都度、その氏名及び異動の内容その他参考となるべき事項を税関長に届け出なければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)。
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