No.1795 1.通関業者は、他人の依頼により通関業務をするときは、あらかじめ、その依頼をした者に当該通関業務の料金の額を通知し、当該依頼をした者の同意を得なければならない。
2.法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合には、その通関士の名義を他人に通関業務のために使用させることができる。
3.通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされているが、関連業務の料金の額については掲示することを要しない。
4.通関士を置かなければならないこととされている営業所にあっては、当該営業所の責任者及び当該営業所に置く通関士の氏名を依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
(***).通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.法人である通関業者の通関士は、あらかじめその通関業を担当する役員の許諾を得た場合には、その通関士の名義を他人に通関業務のために使用させることができる。
3.通関業者は、通関業務の料金の額を営業所において依頼者の見やすいように掲示しなければならないこととされているが、関連業務の料金の額については掲示することを要しない。
4.通関士を置かなければならないこととされている営業所にあっては、当該営業所の責任者及び当該営業所に置く通関士の氏名を依頼者の見やすいように掲示しなければならない。
(***).通関士は、通関士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
記述は、通関業者及び通関士の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 通関士は、通関業者及びその役員とともに、通関業者又は通関士の信用又は品位を害する行為をしてはならないものとされている(通関業法第20条)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 通関業者には、その依頼者に対して、あらかじめ通関業務の料金の額を通知し、その同意を得る義務は課されていない(同法第18条)。\n\n2 通関士に係る名義貸しの禁止については、役員の許諾等による解除規定はない(同法第33条)。\n\n3 通関業者は、通関業務及び関連業務の双方について、その料金の額を営業所において掲示しなければならないものとされている(同法第18条第1項)。\n\n4 通関業者には、その営業所において、責任者や通関士の氏名を掲示する義務は課されていない。
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