No.1794 (***).税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が関税率表の適用上の所属の相違に基因して納付すべき関税の額を増加するものであるときは、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
2.税関長は、通関業者の行う通関手続に関し税関職員に関税法第67条の検査をさせるときは、当該通関手続に係る通関書類の内容を審査した通関士に対し、当該検査の立会いを求めるための通知をしなければならない。
3.通関業者の行う通関手続に関し税関職員による関税法第67条の検査がされる場合において、税関長から当該通関業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知があった場合には、当該通関業者又はその従業者は当該検査に立ち会わなければならない。
4.税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が関税の額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことに基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該通関業者に対し、その法律の規定に従っていなかったことに関し意見を述べる機会を与えなければならない。
5.税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該通関業者に対し、その転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えなければならない。
記述は、通関業法第(***)5条(更正に関する意見の聴取)及び第(***)6条(検査の通知)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関業者の行う通関手続に関し税関職員に関税法第67条の検査をさせるときは、当該通関手続に係る通関書類の内容を審査した通関士に対し、当該検査の立会いを求めるための通知をしなければならない。
3.通関業者の行う通関手続に関し税関職員による関税法第67条の検査がされる場合において、税関長から当該通関業者に対して当該検査の立会いを求めるための通知があった場合には、当該通関業者又はその従業者は当該検査に立ち会わなければならない。
4.税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が関税の額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったことに基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該通関業者に対し、その法律の規定に従っていなかったことに関し意見を述べる機会を与えなければならない。
5.税関長は、通関業者が他人の依頼に応じてした納税の申告について更正をすべき場合において、当該更正が転記の誤りに基因して納付すべき関税の額を減少するものであるときは、当該通関業者に対し、その転記の誤りに関し意見を述べる機会を与えなければならない。
記述は、通関業法第(***)5条(更正に関する意見の聴取)及び第(***)6条(検査の通知)の規定に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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\n1 通関業者が他人の依頼に応じてした納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が関税率表の適用上の所属の相違に基因して納付すべき関税額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関して意見を述べる機会を与えなければならないものとされている(通関業法第15条)。\n\n(誤=2、3、4、5)\n\n2 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関職員に関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査等をさせるときは、当該通関業者又はその従業者の立会いを求めるため、その旨を当該通関業者(「通関士」ではない。)に通知するものとされている(同法第16条)。\n\n3 税関長から通関業者に対し、税関職員による関税法第67条の検査等への立会いを求めるための通知があったとしても、当該通関業者又はその従業者には、当該検査に立ち会う義務は課されていない(同法第16条)。\n\n4及び5 通関業者が他人の依頼に応じてした納税申告について更正をすべき場合において、当該更正が、関税額の計算若しくは転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものであるとき、又は納付すべき関税額を減少するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対して意見を述べる機会を与えるものとはされていない(同法第15条)。
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