No.1793 1.通関業務を行う営業所の設置に係る許可の条件として、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が石油類又は石油製品のみに限られている場合であっても、通関業者は、当該営業所に専任の通関士を置かなければならない。
2.通関業者は、その営業所における通関業務の量からみて、当該営業所に通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
3.通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士3名以上を置かなければならない。
4.通関士を置かなければならないこととされる営業所に置いたすべての通関士が疾病により通関業務に従事することができなくなった場合には、当該営業所の設置の許可は消滅する。
5.通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置いた場合には、当該営業所で作成する通関書類については、通関士にその形式を審査させなければならない。
記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者は、その営業所における通関業務の量からみて、当該営業所に通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
3.通関業者は、通関士を置かなければならないこととされる営業所ごとに、専任の通関士3名以上を置かなければならない。
4.通関士を置かなければならないこととされる営業所に置いたすべての通関士が疾病により通関業務に従事することができなくなった場合には、当該営業所の設置の許可は消滅する。
5.通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置いた場合には、当該営業所で作成する通関書類については、通関士にその形式を審査させなければならない。
記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1 通関業務を行う営業所の設置に係る許可に関して地域限定又は貨物限定の条件が付されている場合には、通関業者は、当該営業所に通関士を置く必要はないものとされている(通関業法第13条第1項ただし書)。\n\n2 税関長の承認を受けた場合に通関業務を行う営業所に通関士を置く必要がないとする規定はない。なお、通関業者は、その営業所における通関業務の量からみて、専任の通関士を置く必要がないものとして税関長の承認を受けた場合には、その通関士について専任であることを要しないものとされている(同法施行令第4条第1項)。\n\n3 通関業者が営業所ごとに置かなければならない専任の通関士の数は、1人以上(「3名以上」ではない。)とされている(同法施行令第4条第1項)。\n\n4 通関士を置かなければならないこととされる営業所において通関士が通関業務に従事することができなくなったとしても、営業所の設置の許可が消滅することはない。\n\n5 通関士を置くことを要しない営業所に通関士を置いた場合には、当該営業所は「通関士が通関業務に従事している営業所」に該当することとなるので、通関業者は、当該営業所で作成する通関書類について通関士にその内容(形式ではない。)を審査させ、これに記名押印させなければならないものとされている(同法第14条)。
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