No.1792 1.通関業者である個人が死亡したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
2.通関業者である法人が通関業を廃止したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
3.通関業者である法人が合併により解散したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
4.通関業者である法人が破産法に基づく破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
(***).通関業者である法人が通関業を休止したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業者である法人が通関業を廃止したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
3.通関業者である法人が合併により解散したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
4.通関業者である法人が破産法に基づく破産手続開始の決定を受けたときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
(***).通関業者である法人が通関業を休止したときは、当該通関業者の通関業の許可は消滅する。
記述は、通関業法第10条に規定する通関業の許可の消滅に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=5)\n\n通関業を一時休止することがあるとしても、通関業の許可が消滅する(許可が消滅するのは、通関業を廃したときである)ことはない。\n\n(正=1、2、3、4)\n\n1 通関業者である個人が死亡したときは、通関業の許可は消滅するものとされている(通関業法第10条第1項第2号)。\n\n2 通関業者である法人が通関業を廃止したときは、通関業の許可は消滅するものとされている(同法第10条第1項第1号)。\n\n3 通関業者である法人が合併により解散したときは、通関業の許可は消滅するものとされている(同法第10条第1項第2号)。\n\n4 通関業者である法人が破産法に基づく破産手続開始の決定を受けたときは、通関業の許可は消滅するものとされている(同法第10条第1項第3号)。
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