No.1800 1.保税地域にある外国貨物を廃棄しようとする者は、当該外国貨物の滅却について税関長の( イ )を受けている場合を除き、あらかじめ税関への( ロ )が必要である。
2.保税蔵置場の( ハ )を受けようとする者は、その( ハ )を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては、税関長が必要ないと認める場合を除き、税関長に提出する申請書に貨物の保管規則及び( ニ )を添付しなければならない。
3.保税蔵置場の( ハ )の期間は、( ホ )を超えることができない。
記述は、保税地域に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①3年 ②5年 ③8年
④10年 ⑤許可 ⑥指定
⑦承認 ⑧申請 ⑨登録
⑩届出 ⑪認定 ⑫保管料率表
⑬保税蔵置場管理者名簿
⑭保税蔵置場従業者名簿
⑮申立て
2.保税蔵置場の( ハ )を受けようとする者は、その( ハ )を受けようとする蔵置場が営業用のものである場合においては、税関長が必要ないと認める場合を除き、税関長に提出する申請書に貨物の保管規則及び( ニ )を添付しなければならない。
3.保税蔵置場の( ハ )の期間は、( ホ )を超えることができない。
記述は、保税地域に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①3年 ②5年 ③8年
④10年 ⑤許可 ⑥指定
⑦承認 ⑧申請 ⑨登録
⑩届出 ⑪認定 ⑫保管料率表
⑬保税蔵置場管理者名簿
⑭保税蔵置場従業者名簿
⑮申立て
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〈参照条文〉\n\n1 関税法第34条(外国貨物の廃棄)\n\n2 同法施行令第35条第2項第4号(保税蔵置場の許可の申請)\n\n3 同法第42条第2項(保税蔵置場の許可)
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