No.1790 1.偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明しその許可を取り消された者であっても、その取消しの日から1年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
2.関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であっても、その刑の執行を終わった日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
3.通関士試験に合格した者を雇用していない者は、通関業の許可を受けることができない。
4.港湾運送事業法の規定により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
(***).公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられた者であっても、その刑の執行を終わった日から2年を経過した場合には、通関業の許可を受けることができる。
3.通関士試験に合格した者を雇用していない者は、通関業の許可を受けることができない。
4.港湾運送事業法の規定により罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わった日から3年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
(***).公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分を受けた日から2年を経過しない者は、通関業の許可を受けることができない。
記述は、通関業法第6条に規定する通関業の許可に係る欠格事由に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=5)\n\n5 懲戒免職の処分を受けた公務員で、当該処分を受けた日から2年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないものとされている(通関業法第6条第7号)。\n\n(誤=1、2、3、4)\n\n1 偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたとしてその許可を取り消された者で、その取り消しの日から2年(「1年」ではない。)を経過しないものは、通関業の許可を受けることができないものとされている(同法第6条第6号)。\n\n2 関税法第111条(無許可輸出入等の罪)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行が終わった日から3年(「2年」ではない。)を経過しないものは、許可を受けることができないものとされている(同法第6条第4号イ)。\n\n3 通関業の許可申請の際、通関士試験に合格したものを雇用していなくても、雇用することが雇用契約書等により確実と認められる場合には、通関業法第13条第1項(通関士の設置)の要件を備えることとなっているものとされているので、通関業の許可を受けることができるものとされている(同法第5条第4号、同法基本通達5-4)。\n\n4 港湾運送事業法の規定に違反して罰金の刑を受けることがあるとしても欠格事由に該当することはないので、設問に掲げる者は、通関業の許可を受けることができる。\n港湾運送事業法の規定に違反したとして罰金の刑を受けた者は、通関業の許可を受けることはできないとした規定は設けられていない。
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