No.1789 1.税関長は、通関業の許可をしようとするときは、許可申請者がその人的構成に照らしてその行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有することに適合するかどうかを審査しなければならない。
2.通関業の許可に取扱貨物を一定の種類に限定する条件が付されている場合において、当該条件に違反して通関業を営んだ通関業者は、懲役又は罰金の刑に処されることがある。
3.通関業の許可を受けようとする者は、税関長に提出する許可申請書に通関士となるべき者その他の従業者の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。
4.通関業の許可を受けようとする者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、当該許可を受けようとする者は、税関長に提出する許可申請書にその事業の種類を記載するとともに、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付しなければならない。
5.税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞な<、その旨を公告するとともに、当該許可を受けた者に許可証を交付することとされている。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.通関業の許可に取扱貨物を一定の種類に限定する条件が付されている場合において、当該条件に違反して通関業を営んだ通関業者は、懲役又は罰金の刑に処されることがある。
3.通関業の許可を受けようとする者は、税関長に提出する許可申請書に通関士となるべき者その他の従業者の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならない。
4.通関業の許可を受けようとする者が通関業以外の事業を営んでいる場合には、当該許可を受けようとする者は、税関長に提出する許可申請書にその事業の種類を記載するとともに、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付しなければならない。
5.税関長は、営業所の新設の許可をしたときは、遅滞な<、その旨を公告するとともに、当該許可を受けた者に許可証を交付することとされている。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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〈解説〉\n(誤=0) (正=1、2、3、4、5)\n\n1 通関業の許可をしようとする場合には、許可申請者がその人的構成に照らしてその行おうとする通関業務を適正に遂行することができる能力を有し、かつ、十分な社会的信用を有しているかどうかを審査するものとされている(通関業法第5条第2号)。\n\n2 通関業の許可に貨物限定の条件が付されている場合において、当該条件に違反して通関業務を行った場合には、懲役又は罰金の刑に処されることがあるものとされている(同法第41条第1項第2号)。\n\n3 通関業の許可申請書には、通関士となるべき者その他の通関業務の従業者の名簿及びこれらの者の履歴書を添付しなければならないものとされている(同法第4条第2項、同法施行規則第1条第4号)。\n\n4 通関業以外の事業を営んでいる場合には、当該許可申請書にその事業の種類を記載するとともに、その事業の概要、規模及び最近における損益の状況を示す書面を添付しなければならないものとされている(同法第4条第1項第5号、同法施行規則第1条第5号)。\n\n5 税関長は、営業所の新設の許可をした場合には、遅滞なく、その旨を公告するとともに、当該許可を受けた者に許可証を交付するものとされている(同法第3条第4項)。
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