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No.1788 1.通関業者は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関して帳簿を設けなければならない。

2.通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、その都度、税関長に届け出なければならない。

3.通関業者は、通関業務に関し税関官署に提出した仕入書の写しを、その作成の日後3年間保存しなければならない。

4.通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後5年間保存しなければならない。

5.法人である通関業者は、通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その異動の日後1月以内に税関長に届け出なければならない。


記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2)\n\n1 通関業者は、通関業務及び関連業務に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載しなければならないものとされている(通関業法第22条第1項)。\n\n2 通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者に異動があった場合には、その都度、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を税関長に届け出なければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)。\n\n(誤=3、4、5)\n\n3 通関業者は、その取扱いに係る通関業務に関する書類(申告書、申請書等)をその作成の日後3年間保存しなければならないものとされているが、通関業務に関して税関官署に提出した仕入書の写しを保存することとはされていない(仕入書の写しは、保存を要する通関業務に関する書類とはされていない。)(同法第22条第1項、同法施行令第8条第2項、第3項)。\n\n4 通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを、その作成の日後3年間(「5年間」ではない。)保存しなければならないものとされている(同法施行令第8条第3項)。\n\n5 法人である通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者のほか、通関業務を担当する役員に異動があった場合にも、その都度(「異動の日後1月以内」ではない。)、これらの者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を税関長に届け出なければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)。
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