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No.1787 1.財務大臣が通関業務の料金の額について必要な定めをしたときは、通関業者はこれに反して料金を受けてはならない。

2.通関業の許可を受けた税関の管轄区域内において、通関業務を行う営業所の新設の許可申請を行おうとする通関業者は、税関長に提出する許可申請書に当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎を記載した書面を添付しなければならない。

3.通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類をその作成の日後3年間保存しなければならないが、当該通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存する必要はない。

4.法人である通関業者は、その通関業務を担当する役員に異動があった場合には、その都度、その者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならない。

5.通関業の許可を受けた税関の管轄区域外において、異なる者から依頼を受けた相互に関連する通関業務を行おうとする通関業者は、当該通関業務に関し税関に提出する通関書類にその旨を付記するとともに、当該通関業務を行う際に口頭で税関官署に対してその旨を申し出なければならない。


記述は、通関業者の義務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=1、2、4)\n\n1 財務大臣が通関業務又は関連業務の料金の額について必要な定めをしたときは、通関業者は、当該定めに反して料金を受けてはならないものとされている(通関業法第18条第2項)。\n\n2 通関業者は、通関業務を行う営業所の新設の許可を受けようとするときは、その許可申請書に、当該営業所において行われる見込みの通関業務の量及びその算出の基礎等を記載した書面その他参考となるべき書面を添付しなければならないものとされている(同法第4条第2項、同法施行令第1条第2項)。\n\n4 法人である通関業者は、通関士その他の通関業務の従業者のほか、その通関業務を担当する役員に異動があった場合にも、その都度、その者の氏名及びその異動の内容その他参考となるべき事項を記載した届出書を税関長に提出しなければならないものとされている(同法第22条第2項、同法施行令第9条第1項)。\n\n(誤=3、5)\n\n3 通関業者は、通関業務に関し依頼者から依頼を受けたことを証する書類等のほか、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しも、その作成の日後3年間保存しなければならないものとされている(同法施行令第8条第2項、第3項)。\n\n5 通関業者は、同一人(「異なる者」ではない。)から依頼を受けた通関業務その他税関官署に対する手続で相互に関連するものについては、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外においても、当該手続に係る通関業務を行うことができるものとされている(同法第9条ただし書)。この場合においては、税関に提出する通関書類にその旨を付記するか、又は当該通関業務を行う際に口頭で税関官署に対してその旨を申し出なければならないものとされている(いずれかの手続をすればよい。)(同法施行令第2条)。
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