No.1786 1.税関長は、法人である通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
2.税関長は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可を取り消さなければならない。
3.税関長は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
4.税関長は、法人である通関業者の代表権を有しない役員が関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
5.税関長は、法人である通関業者が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
記述は、通関業法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.税関長は、通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、その許可を取り消さなければならない。
3.税関長は、通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
4.税関長は、法人である通関業者の代表権を有しない役員が関税法第109条(輸入してはならない貨物を輸入する罪)の規定に該当する違反行為をして同法の規定により通告処分を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
5.税関長は、法人である通関業者が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたときは、その通関業の許可を取り消すことができる。
記述は、通関業法第11条に規定する通関業の許可の取消しに関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
⭕️
❌
💾
🖊 | ☑️ |
⭕️ | [[ AnswerCalc[0] ]] % | A | [[ AnswerCalc[1] ]] |
〈解説〉\n(正=1、4)\n\n1 通関業者の役員が禁錮以上の刑に処せられたときは、欠格事由(通関業法第6条第3号、第8号)に該当するため、その通関業の許可を取り消すことができるものとされている(同法第11条第1項第2号)。\n\n4 通関業者の役員が関税法第108条の4から第112条までの規定に違反して通告処分を受けたときは、欠格事由(同法第6条第4号イ、第8号)に該当するため、その通関業の許可を取り消すことができるものとされている(同法第11条第1項第2号)。\n\n(誤=2、3、5)\n\n2 通関業者が偽りその他不正の手段により通関業の許可を受けたことが判明したときは、税関長はその許可を取り消すことができるが、取り消さなければならないとはされていない(同法第11条第1項本文)。\n\n3 通関業者が破産手続開始の決定を受けたときは、通関業の許可は消滅することとされているので、既に消滅した許可を取り消すことはできない(同法第10条第1項本文)。\n\n5 通関業者が会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けたとしても、許可の取消し事由に該当するわけではないので、許可を取り消すことはできない。
💾
✔️
[[ d.CommentTxt ]] |
< | > |
🥇 |