No.1785 1.通関業の許可に係る期限の条件が付されている場合には、当該期限を延長することはできない。
2.通関業者でない法人が通関業者である法人を吸収合併した場合において当該吸収合併後に通関業を営もうとするときは、新たに通関業の許可を受けなければならない。
3.通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において、通関業務を行う営業所を設けることはできない。
4.通関業を営もうとする者は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
5.通関業の許可を受けようとする者は、主要荷主等の推薦状を添付した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.通関業者でない法人が通関業者である法人を吸収合併した場合において当該吸収合併後に通関業を営もうとするときは、新たに通関業の許可を受けなければならない。
3.通関業者は、その通関業の許可に係る税関の管轄区域外において、通関業務を行う営業所を設けることはできない。
4.通関業を営もうとする者は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長の許可を受けなければならない。
5.通関業の許可を受けようとする者は、主要荷主等の推薦状を添付した許可申請書を税関長に提出しなければならない。
記述は、通関業の許可及び営業所の新設の許可に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解 説〉\n(正=2、3)\n\n2 通関業者である法人が吸収合併された場合には、その通関業の許可は消滅するので、吸収合併した法人が、通関業を営もうとするときは、新たに通関業の許可を受けなければならないものとされている(通関業法第10条第1項第2号、第3条第1項、同法基本通達3-8の(2)ハ)。\n\n3 通関業務を行う営業所の新設は、通関業の許可に係る税関の管轄区域内においてするものとされている(同法第8条第1項)。\nなお、通関業の許可に係る税関の管轄区域外において通関業務を行おうとする場合には、通関業務を行おうとする地を管轄する税関長の通関業の許可を受けなければならないものとされている(同法第3条第1項)。\n\n(誤=1、4、5)\n\n1 通関業の許可に付された条件(期限)は、必要がある場合には、その延長が認められることとされている(同法基本通達3-5(3))。\n\n4 通関業を営もうとする者は、通関業に従事しようとする地を管轄する(「その者の主 たる事務所の所在地を管轄する」ではない。)税関長の許可を受けなければならないものとされている(同法第3条第1項)。\n\n5 通関業の許可の申請において、主要荷主等の推薦状の添付を必要とする規定は設けられていない。
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