No.1784 1.他人の依頼によりその者を代理して行う本邦と外国との間を往来する船舶への船用品の積込みの承認の申告は、関連業務である。
2.他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、関連業務である。
3.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法以外の法令の規定により輸出に関して必要とする許可の申請は、関連業務である。
4.他人の依頼によりその者を代理して行う保税工場に外国貨物を置くことの承認の申請は、通関業務である。
5.他人の依頼によりその者を代理して行う外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.他人の依頼によりその者を代理して行う輸入の許可前における貨物の引取りの承認の申請は、関連業務である。
3.他人の依頼によりその者を代理して行う関税法以外の法令の規定により輸出に関して必要とする許可の申請は、関連業務である。
4.他人の依頼によりその者を代理して行う保税工場に外国貨物を置くことの承認の申請は、通関業務である。
5.他人の依頼によりその者を代理して行う外国貨物を保税運送することの承認の申告は、通関業務である。
記述は、通関業法第2条(定義)に規定する通関業務及び同法第7条(関連業務)に規定する関連業務に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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〈解説〉\n(正=3、4)\n\n3 輸出申告に先行して行う関税法以外の法令の規定により必要とする許可申請手続の代理は、関連業務とされている(通関業法第7条、同法基本通達7-1の(1)チ)。\n\n4 保税工場に外国貨物を置くことの承認申請手続の代理は、通関業務とされている(同法第2条第1号イ(1)(四))。\n\n(誤=1、2、5)\n\n1 外国往来船への船用品の積込みの承認申告手続の代理は、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている(同法第2条第1号イ(1)(三))。\n\n2 輸入の許可前における貨物の引取りの承認申請手続の代理は、輸入の申告からその許可を受けるまでの間において行う手続であるので、通関業務(「関連業務」ではない。)とされている(同法第2条第1号イ(1))。\n\n5 外国貨物の保税運送の承認申告手続の代理は、関連業務(「通関業務」ではない。)とされている(同法第7条、同法基本通達7-1の(1)へ)。
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