No.1783 正当な理由がなくて、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した通関業者(法人である場合には、その( イ ))及び通関士その他の通関業務の( ロ )は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すこととされているが、この罪は、( ハ )がなければ公訴を提起することができないこととされている。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の( ロ )が、その法人又は人の業務に関し、通関業の許可を受けることなく通関業を営んだときは、その( ニ )を罰するほか、その法人又は人に対し、( ホ )を科すこととされている。
記述は、通関業法の罰則の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①委託をした者 ②違反者 ③科料刑
④関係者 ⑤管理者 ⑥行為者
⑦告訴 ⑧告知 ⑨告発
⑩自然人 ⑪従業者 ⑫責任者
⑬懲役刑又は罰金刑
⑭罰金刑 ⑮役員
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の( ロ )が、その法人又は人の業務に関し、通関業の許可を受けることなく通関業を営んだときは、その( ニ )を罰するほか、その法人又は人に対し、( ホ )を科すこととされている。
記述は、通関業法の罰則の規定に関するものであるが、( )に入れるべき最も適切な語句を下の選択肢から選び、その番号をマークしなさい。
①委託をした者 ②違反者 ③科料刑
④関係者 ⑤管理者 ⑥行為者
⑦告訴 ⑧告知 ⑨告発
⑩自然人 ⑪従業者 ⑫責任者
⑬懲役刑又は罰金刑
⑭罰金刑 ⑮役員
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参照条文〉\n1 通関業法第41条第1項第3号(秘密を漏洩する等の罪)、第2項(告訴)、 第19条(秘密を守る義務)\n2 同法第41条第1項第2号(許可を受けないで通関業を営む罪)、第3条第1項(通関業の許可)、第45条(両罰規定)
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