No.1775 1.税関官署の開庁時間以外の時間において、輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならない。
2.課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告を要しない。
3.本邦に住所を移転するために本邦に入国する者が、別送して輸入しようとする自動車について、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入するときは、その輸入申告は、当該入国者の名をもってしなければならない。
(***).輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格及び原産地を記載したものでなければならない。
5.本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、輸入の許可を受けることを要しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.課税標準となるべき価格が20万円を超える輸入郵便物であっても、当該郵便物が寄贈物品である場合には、関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入申告を要しない。
3.本邦に住所を移転するために本邦に入国する者が、別送して輸入しようとする自動車について、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入するときは、その輸入申告は、当該入国者の名をもってしなければならない。
(***).輸入申告に際し税関に提出する仕入書は、当該申告に係る貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格及び原産地を記載したものでなければならない。
5.本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取ろうとするときは、輸入の許可を受けることを要しない。
記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n\n(誤=4)\n \n\n4\t輸入申告に際し税関に提出する仕入書については、当該申告に係る貨物の記号、番号、品名、品種、数量、価格等を記載したものでなければならないものとされており、原産地を記載することにはなっていない。(関税法68条第1項、同法施行令第60条第2項)\n(正=1、2、3、5)\n \n\n1\t税関官署の開庁時間外において輸入の許可前における貨物の引取りの承認に係る事務の執行を求めようとする者は、あらかじめその旨を税関長に届け出なければならないものとされている。(同法第98条第1項、同法施行令第87条第1項第6号)\n2\t寄贈物品である輸入郵便物については、その課税標準となるべき価格が20万円を超える場合であっても、輸入申告をする必要がないものとされている。(同法第76条第1項、同法施行令第66条、第3条第3項第1号、第2条第5項第1号)\n3\t本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は別送して輸入する自動車、船舶、航空機等で当該入国者又はその家族の個人的な使用に供するものについて、関税定率法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けて輸入するときは、その輸入申告は当該入国者の名をもってしなければならないものとされている。(関税定率法施行令第25条第2項)\n5\t本邦又は外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、公海で採捕された水産物に含むものとされており、本邦の船舶により外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物は、内国貨物に該当することになるため、当該水産物のみを原料として当該船舶内で製造された製品を本邦に引き取る場合は、輸入に該当せず、輸入の許可を受ける必要はない。(関税法第2条第2項、第1項第4号、第1号、第67条)
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