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No.1774 1.特定委託輸出申告については、その申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長にしなければならない。

2.特定委託輸出申告については、その申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならない。

3.特定輸出者は、特定輸出申告貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該特定輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。

4.輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で輸出申告しようとする場合は、税関長の承認を受けなければならない。

(***).特定輸出申告については、その申告に係る貨物を保税地域に入れることなく行うことはできるが、輸出の許可は当該貨物を保税地域に入れた後でなければ受けることができない。


記述は、輸出通関に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n\n(誤=5)\n \n\n5\t特定輸出貨物については、当該貨物を保税地域に入れることなく、特定輸出申告をし、輸出の許可を受けることができるものとされている。(関税法第67条の3第1項第1号、第30条第1項第5号)\n(正=1、2、3、4)\n \n\n1\t特定委託輸出申告については、当該申告に係る貨物が置かれている場所又は当該貨物を外国貿易船若しくは外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港若しくは不開港の所在地を所轄する税関長に対してしなければならないものとされている。(同法第67条の3第2項)\n2\t特定委託輸出申告については、当該申告に係る貨物が置かれている場所から当該貨物を外国貿易船又は外国貿易機に積み込もうとする開港、税関空港又は不開港までの運送を特定保税運送者に委託しなければならないものとされている。(同法第67条の3第2項)\n3\t特定輸出者は、特定輸出貨物が輸出されないこととなったことその他の事由により当該貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、当該許可をした税関長に対し、当該許可を取り消すべき旨の申請をすることができるものとされている。(同法第67条の11第1項)\n4\t輸出しようとする貨物を他の貨物と混載することなく外国貿易船に積み込んだ状態で関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の検査及び許可を受けようとする場合は、当該貨物を保税地域又は他所蔵置場所に入れないで輸出申告することにつき税関長の承認を受けることができるものとされている。(同法67条の2第1項第1号、同法施行令第59条の4第1項第1号)
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