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No.1773 1.輸入者M(買手)は、装飾品を輸入するため、A国の輸出者X(売手)との間で製造委託契約を締結した。

2.当該製造委託契約には、次の事項が規定されている。

 イ 単価(CFR価格)
  700 円/個
 ロ 製造数量
  2,000 個
 ハ Mは、当該装飾品に組み込まれる部品を無償でXに提供する旨
 ニ Mは、当該装飾品の生産に必要とされる意匠を無償でXに提供する旨
3.今般、Mは、当該製造委託契約に基づき、Xから当該装飾品2,000個を輸入する。

4.Mは、当該製造委託契約に基づき、当該装飾品の代金をXに支払う。

5.Mは、B国のYを介して同国の部品メーカーZから上記2ハの部品2,000個(200円/個)を購入し、Xに無償で提供する。
Mは、当該部品の購入代金とは別に、当該部品のXへの提供費用として30,000円を負担し、また、当該部品の購入に係る手数料として20,000円をYに支払う。
なお、Zは当該部品を生産するために1個当たり160円を要した。

6.Mは、B国のPから上記2ニの意匠を80,000円で購入し、Xに無償で提供する。
なお、当該意匠は、Pの従業員が本邦において開発し、当該開発に55,000円を要した。

7.Mは、装飾品に関する輸入事業を拡大する予定であり、A国の取引先の開拓のための調査を調査会社Qに依頼し、調査費用として300,000円をQに支払う。

8.上記の者のいずれの間にも、特殊関係はない。


取引内容に係る輸入貨物の課税価格を計算し、その額をマークしなさい。
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⭕️ [[ AnswerCalc[0] ]] % A [[ AnswerCalc[1] ]]
解 説\n\n設問に係る貨物は、輸入者M(買手)がA国の輸出者X(売手)との間で締結した製造委託契約に基づき製造されたもの(装飾品)を、輸入者M(買手)と輸出者X(売手)との間においてCFR価格700円/個で輸入取引したものである。したがって、当該輸入貨物(装飾品)の課税価格は、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により決定する。\nすなわち、当該輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物についての支払の総額(現実支払価格)に、その含まれていない限度において加算要素の額を加えた額(取引価格)となる。\n \n\n1\t輸入貨物(装飾品2,000個)についての現実支払価格\n設問中の1、2─イ及びロ、3並びに4の記述から、CFR(運賃込み)価格が現実支払価格となる。\n700円×2,000個=1,400,000円\n2\t加算要素\nMは、設問中の2-ハ及びニ、6並びに7の記述から、当該装飾品の代金とは別に、次に掲げる費用を負担することになっているが、そのうちのイ─ⅰ、ⅱ及びⅲは下記のとおり加算要素に該当する。これにより、加算要素の合計額は450,000円となる。\nイ\t部品の無償提供に要する費用(関税定率法第4条第1項第3号イ)\nⅰ 部品の購入代金(2,000個×200円)‥‥‥400,000円\nⅱ 部品のXへの提供費用‥‥‥ 30,000円\nⅲ 部品の購入に係る手数料‥‥‥ 20,000円\nロ\t輸入貨物の生産に必要とされる意匠の提供費用(80,000円)は、当該意匠が本邦において開発されたものであることから、加算要素には該当しない。(同法第4条第1項第3号ニ、同法施行令第1条の5第2項)\nハ\t調査会社Qに依頼したA国の取引先開拓のための調査の費用(300,000円)は、当該輸入貨物の輸入取引には関係ない費用であることから、現実支払価格を構成するものではなく、かつ、加算要素にも該当しない。(同法第4条第1項、同法施行令第1条の4)\n3\t課税価格は\n現実支払価格+加算要素\n=1,400,000円+400,000円+30,000円+20,000円=1,850,000円
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