No.1764 1.賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税以外の関税を金銭により納付しようとする者は、日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。
)又は関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。
2.外国貿易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦において消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時における現況による。
3.税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の滅却の時における現況による。
4.延滞税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5.還付加算金の額が5,000円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
)又は関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。
2.外国貿易船に積まれている外国貨物であって船用品でないものが輸入される前に本邦において消費された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時における現況による。
3.税関長の承認を受けて保税蔵置場に置かれている外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の滅却の時における現況による。
4.延滞税の額が5,000円未満である場合においては、これを徴収せず、延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てる。
5.還付加算金の額が5,000円未満である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てる。
記述は、関税の確定及び納付に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n\n(正=1、2)\n \n\n1\t関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。)を金銭により納付しようとする者は、その税額に相当する金銭を日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又は関税の収納を行う税関職員に納付しなければならないこととなっている。(関税法第9条の4)\n2\t外国貨物が輸入される前に本邦において消費される場合には、その消費によって事実上当該外国貨物が本邦に引き取られたのと同様の効果を生じることから、外国貿易船に積まれている外国貨物(船用品を除く。) が輸入される前に本邦において消費された場合には、当該消費の時にその外国貨物を輸入するものとみなして関税を課することとなっている。この場合の関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、当該外国貨物の消費の時の現況によることとなっている。(同法第2条第3項、第4条第1項第8号)\n(誤=3、4、5)\n \n\n3\t保税蔵置場に置かれている外国貨物があらかじめ税関長の承認を受けることなく滅却された場合において、当該外国貨物に関税を課する際の基礎となる貨物の性質及び数量は、その外国貨物を保税蔵置場に置くことが承認された時(「滅却の時」ではない。)の現況によることとなっている。(同法第4条第1項第1号、第43条の3第1項)\n4\t計算した延滞税の額が1,000円未満(「5,000円未満」ではない。)である場合においては、これを徴収せず、当該延滞税の額に100円未満の端数がある場合においては、これを切り捨てることとなっている。(同法第12条第4項)\n5\t還付加算金の額が1,000円未満(「5,000円未満」ではない。)である場合においては、還付加算金は加算せず、還付加算金の額に100円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てることとなっている。(同法第13条第5項)
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