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No.1765 1.加工賃方式による逆委託加工貿易取引に基づいて、受託者(輸出者)により外国において加工され、委託者により本邦に輸入される貨物
2.修理代方式による修理委託契約に基づいて、修理をするために本邦から輸出された貨物で、受託者(輸出者)により外国において修理され、委託者により本邦に輸入されるもの
3.同一の法人格を有する本支店間の取引に基づいて本邦に輸入される貨物
4.売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために当該売手の代理人により本邦に輸入される貨物
5.本邦の買手がA国で販売することを目的としてB国に所在する売手から購入し、A国で保管していた貨物で、当該買手により本邦に輸入されるもの

輸入貨物のうち、関税定率法第4条(課税価格の決定の原則)の規定により課税価格を決定できないものはどれか。
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解 説\n\n(決定できないもの=2、3、5)\n \n\n2\t輸入取引、すなわち、輸入貨物を本邦に輸入することとなった取引(売買)が存在しないことから、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則によることはできない。(関税定率法第4条)\n3\t輸入取引によらない輸入貨物であり、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則によることはできない。(同法基本通達4-1の2-(1)-ヘ)\n5\t輸入取引となる「現実に貨物が本邦に輸入されることとなった取引、すなわち、当該貨物をB国から本邦へ引き取ることを目的として行われた売買」が無いため、関税定率法第4条に規定する課税価格の決定の原則によることはできない。(同法第4条、同法基本通達4-1-(1))\n(決定できるもの=1、4)\n \n\n1\t加工賃方式による逆委託加工貿易取引により外国において加工された貨物が、当該逆委託加工貿易取引により現実に輸入されることとなった場合には、加工賃を対価として委託者(買手)と受託者(売手)との間で当該物品の売買が行われたものとみなして、当該逆委託加工貿易取引を輸入取引として取り扱うこととされている。(同法第4条、同法基本通達4-1-(1)なお書)\n4\t売手の代理人により輸入される貨物であっても、売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために輸入される貨物は、輸入取引による輸入貨物に該当し、関税定率法第4条の規定により課税価格を計算することとなっている。(同法第4条第1項、同法基本通達4-1の2-(1)-ハ(注))
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