No.1763 1.外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えている場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、相殺関税を課すことができる。
2.相殺関税の額は、相殺関税を課そうとする輸入貨物について交付された補助金の額と同額以下でなければならない。
(***).補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての政府の調査は、利害関係を有する者からの求めがあった場合に限り行われる。
4.補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての政府の調査は、特別の理由により当該調査の期間を延長することが必要と認められる場合を除いて、その開始された日から1年以内に終了しなければならない。
5.相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納めなければならない。
記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
2.相殺関税の額は、相殺関税を課そうとする輸入貨物について交付された補助金の額と同額以下でなければならない。
(***).補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての政府の調査は、利害関係を有する者からの求めがあった場合に限り行われる。
4.補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無についての政府の調査は、特別の理由により当該調査の期間を延長することが必要と認められる場合を除いて、その開始された日から1年以内に終了しなければならない。
5.相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納めなければならない。
記述は、関税定率法第7条に規定する相殺関税に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n\n(誤=3)\n\n3\t 相殺関税に関する政府の調査は、利害関係者からの課税の求めがあった場合のみならず、補助金の交付を受けた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実の有無について、必要があると認めるときは政府独自の判断により調査を行うことができることとなっている。(関税定率法第7条第6項) \n(正=1、2、4、5)\n\n1\t 外国において生産又は輸出について直接又は間接に補助金の交付を受けた貨物の輸入が本邦の産業に実質的な損害を与えている場合において、当該本邦の産業を保護するため必要があると認められるときは、相殺関税を課すことができることとなっている。(同法第7条第1項)\n2\t 相殺関税の額は、輸入貨物について交付を受けた補助金の額と同額以下の関税(相殺関税)を課すことができることとなっている。(同法第7条第1項)\n4\t 相殺関税に関する調査は、特別の理由により当該調査の期間を延長することが必要と認められる場合を除いて、その調査を開始した日から1年以内に終了することとなっている。(同法第7条第7項)\n5\t 相殺関税は、当該相殺関税を課されることとなる貨物の輸入者が納めることとなっている。(同法第7条第4項)
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