No.1762 1.仮に陸揚げした貨物であって、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合には、その貨物の種類にかかわらず経済産業大臣の輸出の許可を要しない。
(***).輸出の承認の有効期間は、原則としてその承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、当該期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
3.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる貨物であっても、一時的に入国して出国する者が携帯して輸出する場合には、輸出の承認を要しない。
4.貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、輸出の承認を受けなければならない。
5.税関長は、輸出の許可及び承認の有効期間を延長することができない。
記述は、外国為替及び外国貿易法第48条(輸出の許可等)の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
(***).輸出の承認の有効期間は、原則としてその承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、当該期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
3.絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅱに掲げる貨物であっても、一時的に入国して出国する者が携帯して輸出する場合には、輸出の承認を要しない。
4.貨物を輸出しようとする者は、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合に限り、輸出の承認を受けなければならない。
5.税関長は、輸出の許可及び承認の有効期間を延長することができない。
記述は、外国為替及び外国貿易法第48条(輸出の許可等)の規定に基づく経済産業大臣の輸出の許可及び承認に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=2)\n\n2\t 輸出の承認の有効期間は、原則としてその承認をした日から6月であるが、経済産業大臣は、当該期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができることとされている。(輸出貿易管理令第8条第1項、第2項)\n(誤=1、3、4、5)\n\n1\t 仮に陸揚げした貨物で本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券により運送されたものを輸出する場合は、基本的に輸出の許可特例の対象となるが、輸出貿易管理令別表第1の1の項に掲げる貨物(武器)はいかなる特例からも除外されている。なお、当該仮陸揚げ貨物の輸出の仕向地が「輸出貿易管理令別表第三に掲げる国(いわゆるホワイト国)」以外の地域となる場合は、大量破壊兵器のキャッチオール規制に該当しない場合に限り適用できることとされている。(同令第4条第1項本文ただし書、同令第4条第1項第1号)\n3\t 本邦から出国する際に本人が携帯し、別送して輸出する貨物は基本的に輸出の承認の特例が適用できるが、一時的に入国して出国する者がワシントン条約該当品を輸出しようとする場合は、特例適用の除外とされており、輸出の承認を要する。(同令第4条第2項第4号ただし書)\n4\t 輸出の承認を受けなければならない場合は、輸出貿易管理令別表第二中欄に掲げる貨物を同表下欄に掲げる地域を仕向地として輸出する場合だけでなく、北朝鮮を仕向地として輸出する場合及び外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物を輸出する場合(加工の範囲、加工原材料は経済産業大臣が定めるものに限られている。)がある。(同令第2条第1項第1号、第1号の2、第2号、附則第3項)\n5\t 輸出の許可又は承認の有効期間の延長の権限は税関長に委任されている。(同令第11条第2号ニ)
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