No.1761 1.航空機以外の運送手段による輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃の額を著しく超えるものである場合には、関税定率法第4条第1項第1号に規定する当該輸入貨物の輸入港までの運賃は、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃とする 。
(***).輸入貨物の課税価格を決定する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長が公示する相場によるものとする。
3.委託販売契約ではない輸入貨物の輸入取引の条件として、買手による当該輸入貨物の再販売の収益の一部を売手に支払うよう取り決めた場合に、当該売手に支払う収益の額が明らかなときは、その額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。
4.買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限が地方公共団体により課されているものである場合には、当該制限は、関税定率法第4条第(***)項第1号に規定する買手による当該輸入貨物の処分又は使用についての制限に該当しない。
5.買手に代わって輸入貨物の購入に関する業務を行った者に対して、買手が支払う買付手数料は、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
(***).輸入貨物の課税価格を決定する場合において、外国通貨により表示された価格の本邦通貨への換算は、輸入申告の日の属する週の前週における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長が公示する相場によるものとする。
3.委託販売契約ではない輸入貨物の輸入取引の条件として、買手による当該輸入貨物の再販売の収益の一部を売手に支払うよう取り決めた場合に、当該売手に支払う収益の額が明らかなときは、その額を当該輸入貨物の課税価格に算入する。
4.買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限が地方公共団体により課されているものである場合には、当該制限は、関税定率法第4条第(***)項第1号に規定する買手による当該輸入貨物の処分又は使用についての制限に該当しない。
5.買手に代わって輸入貨物の購入に関する業務を行った者に対して、買手が支払う買付手数料は、当該輸入貨物の課税価格に算入しない。
記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。
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解 説\n(誤=2)\n\n2\t 輸入申告の日の属する週の前々週(「前週」ではない。)における実勢外国為替相場の当該週間の平均値として税関長が公示する相場によることとされている。(関税定率法第4条の7、同法施行規則第1条)\n(正=1、3、4、5)\n\n1\t 航空運賃特例が適用される貨物を除き、輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した輸入港到着までの運賃等の額が通常必要とされる額を著しく超える場合には、課税価格に含まれる運賃等の額は当該通常必要とされる額とすることとされている。したがって、航空貨物がすべて除外されるものではないが、設問に記載された範囲(航空貨物以外の貨物)に限っては正しい記述である。(同法第4条第1項第1号、同法施行令第1条の5第1項)\n3\t 輸入貨物に係る輸入取引の売手に買手が支払う当該輸入貨物の再販売の収益については、その額が明らかなときは、当該輸入貨物の課税価格に算入しなければならない。(同法第4条第1項第5号)\n4\t 買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で、法令又は地方公共団体により課され又は要求されるものについては、関税定率法第4条第2項第1号に規定する制限には該当しない。(同法第4条第2項第1号、同法施行令第1条の7第2号)\n5\t 輸入貨物の輸入取引に係る買付手数料については、加算要素から除外されている。(同法第4条第1項第2号イ)
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