No.1760 1.商品見本で、売買価格5万円と航空機による運賃10万円を輸入者が負担するもの
2.海外支店から輸入者である本店に無償で贈与される骨董品で、輸入後に当該輸入者により販売されるもの
(***).ニュース映画の上映用に供するニュースフィルムで、航空機による運賃に基づいて算出した課税価格の総額が25万円のもの
4.輸入者が引取りを急ぐため船舶から航空機に運送方法を変更して輸入される機器で、その変更に伴う費用を輸入者が負担するもの
5.本邦において航空運送事業を営む航空会社が当該事業に使用するために輸入する航空機用品で、他の航空運送事業に使用される航空機により運送されたもの
記述は、航空機により運送された輸入貨物に係るものであるが、その貨物のうち関税定率法第4条の6第1項に規定する航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例が適用されるものはどれか。
2.海外支店から輸入者である本店に無償で贈与される骨董品で、輸入後に当該輸入者により販売されるもの
(***).ニュース映画の上映用に供するニュースフィルムで、航空機による運賃に基づいて算出した課税価格の総額が25万円のもの
4.輸入者が引取りを急ぐため船舶から航空機に運送方法を変更して輸入される機器で、その変更に伴う費用を輸入者が負担するもの
5.本邦において航空運送事業を営む航空会社が当該事業に使用するために輸入する航空機用品で、他の航空運送事業に使用される航空機により運送されたもの
記述は、航空機により運送された輸入貨物に係るものであるが、その貨物のうち関税定率法第4条の6第1項に規定する航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例が適用されるものはどれか。
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解 説\n(適用されるもの=3)\n\n3\t ニュース映画の上映用に供するニュースフィルムについては、航空運賃に基づき計算した課税価格の総額に関係なく航空運賃特例が適用されることとされていることから、航空運賃に基づき計算した課税価格の総額が25万円のときも適用される。(関税定率法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第2号)\n(適用されないもの=1、2、4、5)\n\n1\t 航空運賃特例の適用がある商品見本は、無償の見本であって、かつ、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が20万円以下のものに限られる。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第1項)\n2\t 航空運賃特例の適用がある無償の贈与品は、本邦に居住する者(法人を含む。)にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料により計算した場合の課税価格が10万円以下のものに限られる。したがって、輸入後に販売されるものには航空運賃特例の適用はない。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第1号)\n4\t 航空運賃特例が適用されるのは運送方法の変更に伴う費用の全額を輸入者以外の者が負担した場合に限られており、運送方法の変更に伴う費用を輸入者が負担したときは、航空運賃特例の適用はない。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第6号)\n5\t 航空運賃特例が適用されるのは自社の航空運送事業に使用する航空機によって運送されたものに限られており、他社の航空運送事業に使用する航空機によって運送されたものには適用はない。(同法第4条の6第1項、同法施行令第1条の12第2項第3号)
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