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No.1759 1.保税蔵置場に置くことの承認を受けた物品について、特恵関税の適用を受けて輸入しようとする者は、当該物品の輸入申告の際に原産地証明書を税関長に提出しなければならない。

2.特恵受益国を原産地とする特定の鉱工業産品については、各年度においてあらかじめ財務大臣が告示する額又は数量の範囲内で特恵関税の適用を受けることができる。

3.原産地証明書の有効期間は、災害その他やむを得ない理由により税関長の承認を受けた場合を除き、その発給の日からその日の属する年度の末日までである。

4.一の特恵受益国において、本邦から輸出された魚を原料として生産された魚肉調製品については、特恵関税の適用を受けることができない。

5.特恵受益国を原産地とする物品が、当該特恵受益国から当該特恵受益国以外の地域を経由して本邦へ向けて運送される場合において、当該地域において運送上の理由により積み替えられたときは、特恵関税の適用を受けることができない。


記述は、関税暫定措置法第8条の2に規定する特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(誤=1、2、3、4、5)\n\n1\t  保税蔵置場に置くことの承認(蔵入承認)を受ける物品について、特恵関税を受けようとする者は、当該物品の蔵入れ申請(「輸入申告」ではない。)の際に原産地証明書を税関長に提出しなければならないこととなっている。(関税暫定措置法施行令第28条)\n2\t  従前、特恵受益国を原産地とする一部の鉱工業産品については、各年度においてあらかじめ財務大臣が告示する額又は数量(限度額等)の範囲内で特恵関税の適用を受けることができることとなっていた(シ-リング方式)が、平成23年度の法律改正により、当該シ-リング方式は、廃止となっている。(関税定率法等の一部を改正する法律(平成23年法律第7号))\n3\t  原産地証明書の有効期間は、災害その他やむを得ない理由により税関長の承認を受けた場合を除き、その証明に係る物品の輸入申告(蔵入れ申請等がされる物品については、当該蔵入れ申請等)の日において、その発給の日から1年以上経過したものであってはならないこととなっている。(関税暫定措置法施行令第29条)\n4\t  一の特恵受益国において、本邦から輸出された魚を原料の全部又は一部として生産された魚肉調整品については、当該国の完全生産品(自国関与品)として特恵関税の適用を受けることができることとなっている。(同法施行令第26条第2項)\n  なお、魚肉調整品は、自国関与品の適用除外物品(同法施行令別表第2)には該当していない。\n5\t  特恵受益国の原産品が特恵関税の適用を受けるためには、原則として、当該特恵受益国以外の地域を経由しないで、直接本邦に向けて運送されることが要件となっているが、当該原産品が本邦に向けて運送される場合において、当該特恵受益国以外の地域(非原産国)でその運送上の理由による積替えが行われたときは、当該運送の要件を充たすものとして、特恵関税の適用を受けることができることとなっている。なお、当該積替えは、この積替えが行われる非原産国の保税地域その他これに準ずる場所において当該非原産国の税関の監督の下に行われなければならないこととなっている。(同法施行令第31条第1項第1号及び第2号、同条第2項) 
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