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No.1758 1.通関手帳により関税の免除を受けて一時輸入された物品が、その輸入の許可の日から1年以内に輸出されないこととなった場合においては、税関長は、その免除を受けた関税を輸入者から徴収する。

2.通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者は、その免除を受けようとする関税額の全部に相当する担保を税関長に提供しなければならない。

(***).通関手帳により物品を一時輸入しようとする場合であっても、当該物品が関税関係法令以外の法令の規定により輸入に関し承認を必要とするものであるときは、当該物品の輸入申告の際、当該承認を受けている旨を税関に証明しなければならない。

4.関税定率法第17条第1項第4号(再輸出免税)に規定する修繕される貨物については、通関手帳による一時輸入をすることができる。

5.関税定率法第17条第1項第5号(再輸出免税)に規定する学術研究用品については、通関手帳による一時輸入をすることができない。


記述は、物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約(ATA条約)の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の規定に基づく通関手帳による通関等に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t  通関手帳により物品を一時輸入しようとする場合であっても、関税法第70条第1項又は第2項(証明又は確認)の規定に基づく許可、承認の証明等の手続は必要なものとされている。(ATA条約特例法基本通達3-2の(4))\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t  通関手帳により関税の免除を受けて一時輸入された物品が、その輸入許可の日から当該手帳の有効期限内(発給の日から1年以内。関税定率法第17条第1項第11号(条約の規定による再輸出免税貨物)に該当する物品については、同法施行令第33条の3に定める期間内(輸入許可の日から1年又は6月))に輸出されないこととなった場合は、連帯納税義務者である保証団体及び輸入者から免除を受けた関税を直ちに徴収するものとされており、その再輸出期間はすべての物品について1年以内ではなく、また、その納税義務者は輸入者のみではない。(関税定率法第17条第4項、ATA条約特例法第4条、第5条第4項、ATA条約第4条第1項、第5条)\n2\t  通関手帳により関税の免除を受けて物品を一時輸入しようとする者は、保証団体が輸入税を保証する者として記載されている通関手帳により輸入することができるものとされている。(同法第3条第1項)\n4\t  関税定率法第17条第1項第4号に規定する修繕貨物については、通関手帳による一時輸入をすることができる物品とはされていない。(同法第3条第1項、同法施行令第2条)\n5\t  関税定率法第17条第1項第5号に規定する学術研究用品については、通関手帳による一時輸入をすることができる物品とされている。(同法第3条第1項、同法施行令第2条)
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