No.1757 1.船員の厚生用物品に関する通関条約第5条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品で、同条約の加盟国から輸入され、その輸入の許可の日から2年以内に再輸出されるものについては、関税定率法第17条第1項(再輸出免税)の規定の適用を受けることができる。
2.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、当該入国者が入国前に2年以上使用したものに限り、関税法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
(***).関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の輸出地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならない。
4.本邦から外国に向けて積み戻された外国貨物で、その積戻しの許可の際の性質及び形状が変わっていないものを輸入する場合には、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
5.輸出される精製糖の製造に使用するための砂糖で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその精製糖が当該砂糖の輸入の許可の日から(***)年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
2.本邦に住所を移転するため本邦に入国する者が別送して輸入する自動車については、当該入国者が入国前に2年以上使用したものに限り、関税法第15条第1項第9号(特定用途免税)の規定の適用を受けることができる。
(***).関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の輸出地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならない。
4.本邦から外国に向けて積み戻された外国貨物で、その積戻しの許可の際の性質及び形状が変わっていないものを輸入する場合には、関税定率法第14条第10号(無条件免税)の規定の適用を受けることができる。
5.輸出される精製糖の製造に使用するための砂糖で輸入され、税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその精製糖が当該砂糖の輸入の許可の日から(***)年以内に輸出されるものについては、関税定率法第19条(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定の適用を受けることができる。
記述は、関税の軽減又は免除に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。
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解 説\n(正=3)\n\n3\t 関税定率法第11条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定は、加工又は修繕のため本邦から輸出された貨物が、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される場合に適用を受けることができるが、その再輸入の期間の延長について税関長の承認を受けようとする者は、当該貨物の輸出の許可の日から1年以内に、当該貨物の輸出地を所轄する税関長に申請書を提出しなければならないこととされている。(関税定率法第11条、同法施行令第5条の3)\n(誤=1、2、4、5)\n\n1\t 船員の厚生用物品に関する通関条約第5条の規定に該当し輸入される船員の厚生用物品について関税定率法第17条の規定の適用を受けることができる場合は、輸入の許可の日から6ヶ月以内(「2年以内」ではない。)に輸出される場合である。(同法第17条第1項第11号、同法施行令第33条の3第3号)\n2\t 本邦に住所を移転するため本邦に入国するものが別送して輸入する自動車について特定用途免税の適用を受けることができる場合は、当該自動車は既に使用していれば足りる。船舶、航空機を引越荷物として輸入する場合は入国前1年以上(「2年以上」ではない。)使用したものであることが要件となっている。なお、試験問題の文中「関税法第15条」との記述があるが、「関税定率法第15条」の誤りである(同法第15条(特定用途免税)第1項第9号)。)\n4\t 本邦から外国に積み戻された外国貨物は関税が納付されておらず、通常の外国貨物と何ら変わることがないため、関税定率法第14条第10号の再輸入免税に該当せず、免税の適用を受けることはできない。(同法第14条第10号)\n5\t 輸入された砂糖を原料として精製糖を製造、輸出し、関税定率法第19条第1項(輸出貨物の製造用原料品免税)の適用を受けることができる場合は、当該製造が税関長の承認工場で行われ、原料の砂糖の輸入の許可の日から2年以内(「3年以内」ではない。)に精製糖が製造され輸出されることが要件となっている。(同法第19条第1項、同法施行令第47条第1項)
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